17年ぶりに消費税が上がった
。
一般消費者の給料が上がらないと負担は増える。
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従業員の給料
を上げたら、上げた額の10%の税金を減らしますという。
景気対策、給料が上がればお金を使ってくれるという期待がある。
その税制が25年4月からスタートしている。
まず、3月決算で出てくる。
その要件は
1.給与総額(給料、賞与)が基準期間より2%以上増えていること。
*改正により要件が5%から緩和された。
25年3月決算以降の最初の期が基準期間となる。
2.前期より給与総額が上回ること。
基準より2%増えていても前期より減ると認められない。
3.前期より、一人当たり@平均給与が上回ること。
*給与等支給額「平均」の比較対象を、「継続雇用者に対する給与等」に見直された(前期の退職者・高齢の再雇用者・新卒採用者を除いて比較する)
平均給与は、毎月の支給人数を合計して、総支給額から割って求める。
雇用保険適用の継続雇用のパート、バイトを含めるが日雇いは、支給額と人数から除かれる。
*控除を受けるために、25年3月末決算以後の最初の期が基準になるので、計算対象となる使用人の給与(給料、賞与等)の総額、毎月の人員の合計を把握しておく必要がある。
以上3つを満たすことが条件になる。
平均給与の具体的な算定については確認要。
基準給与より増加した金額の10%を税額控除する
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例えば、給与総額が1,000万→1,100万に増えた場合。
(1,100-1,000)×10%=10 法人税額の20%限度(中小企業)
支給額 基準額
1,100/1,000=110%≧102%(要件1を満たす)
*出向など出向先から受入れた給与負担金がある場合は給与総額から控除する。国などからの助成金も控除する。
・青色申告者で個人、すべての法人に適用がある
。
増えているかどうかを計算するのに
・国内のすべての雇用者分が対象(日雇いも含まれる)
・純然たる使用人分*のみ対象(賃金台帳などを集計する)
・損金になる給与のみ対象
役員は除かれる。使用人兼務役員(取締役営業部長など)も除かれる。
*使用人であっても役員の親族たる使用人(社長の娘、息子など)や事実上経営に従事している使用人(特別な事情がなく一般に比べて給料が高い人)
役員の特殊関係人(内縁、妾)たる使用人も除かれる。
こういう人の給与を上げることは、お手盛りで恣意的に行われやすい。
*新設法人が有利になる。前期がないことで基準給与は設立第1期の給与額の70%とされる。
また、平均給与の条件も満たすとされるので、対象となる雇用者給与を払い黒字であれば必ずいくらか税額控除が受けられる。
条文(措令27の12の4①)
使用人であって役員の特殊関係者とは
イ、役員の親族
ロ、役員と婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ、イ及びロの者以外で役員から生計の支援を受けているもの
ニ、ロ及びハの者と生計を一にするこれらの者の親族
これらの人の給与は計算に関係させない。
しかし、ロ、ハ、ニは
、わかりにくく、非常に尋ねにくい。
個人企業も同じような規定ぶり。役員=個人と読み替える。
人数が多いと集計が面倒になる。
