大震災の影にかくれていたのだが、世の中にはこの4月からいろいろと変わったことが多いのに今更ながらだが、気付く。

 たとえば、法務局ではこれまで手数料を登記印紙で納めていたが、それが収入印紙でよいようになった。大きな進歩といえよう。

 裁判所の予納郵券の組合せも、なぜか変わった。

 「予納郵券」というのは、裁判を起こすときに提出が命じられる郵便切手のことで、何円切手が何枚…と、複雑な組み合わせ。通常は6,000円から8,000円くらいで、裁判所から被告などに送る書類の送付費用にあてられ、訴訟費用、実費の一部をなす。

 東京地方裁判所では、ふつうの裁判を起こす場合、裁判の相手がひとりなら、これまで6,400円分だったのが、それが6,000円分になった。

 東京簡易裁判所では、同じく6,000円分だったのが、5,600円分になった。

 この変更には、なにか相当の理由があるのだろうが、私にはよくわからない。

 ただ、どうせ変更するなら、この際、全国一律の基準で統一すればよかったのにと思う。

 そもそも、東京地裁と東京簡裁の400円分の差は一体何なのか。それが地裁と簡裁の差なのか。

 しかし、たとえば、同じ東京の簡裁でも、霞ヶ関の東京簡裁は上記のとおり5,600円分になったが、吉祥寺の武蔵野簡裁は今も6,000円分だ。

 同じ地裁でも東京と大阪ではちがうし、かと思えば、今では切手の代わりに現金納付で済ませられる裁判所もでてきた。

 このように全国まちまちなわりには、どういう切手の組合せを納付すればよいか、裁判所のホームページにはほとんど出ていない。だから、その都度裁判所に電話をかけて聞かなければならない。これがけっこう面倒だ。・・・もっとも、このあたりは、ほとんどの弁護士さんは事務員さんにさせているのだろうが。

 いずれにせよ、今回の変更をするためにも、かなりの手間暇がかかったに違いない。そのエネルギーで一挙に改革を・・・というわけにはいかなかったのだろうか。

 裁判にはいろいろな費用がかかる。そのほとんどが弁護士費用なので、こういった実費部分の矛盾が省みられる機会が、これまであまりなかったのはたしかであるが。