NHKの受信契約に関する個人情報を不正に取得し、インターネットに流出させるなどとNHKに迫ったとして、不正競争防止法違反や威力業務妨害罪などに問われた「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」党首の立花孝志被告(54)に対し、東京地裁(佐伯恒治裁判長)は20日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月、罰金30万円)の判決を言い渡した。

 判決によると、立花党首は2019年9月、NHKから受信料の集金を委託されていた男性(28)=不正競争防止法違反で有罪確定=の業務用携帯端末に記録されていた契約者情報50件をビデオカメラで撮影して不正に取得。同年11月にNHKに電話して「契約者情報をネット上で拡散する」などと迫り、NHKに対象となった契約者への説明を余儀なくさせるなどした。

 立花党首は21年1月の初公判で「政治家としてパフォーマンスをしただけで、正当な業務だった」と全面的に無罪を主張していた。