むうむうさんからの転載です。

ペット移動販売相談相次ぐ

「買ってすぐ衰弱」県、注意呼びかけ

 移動販売のペットショップから犬を買ったら、すぐに衰弱した――。そんな相談が8月下旬頃から、県消費生活センターに寄せられている。購入時に強いウイルスに感染していた例が多く、県は「購入の際にはアフターケアを確認してほしい」と呼びかけている。

 県消費生活課によると、6日現在、3件の相談が寄せられ、いずれも8月中、下旬に、大阪に本社を置く移動ペット販売業者が、高崎市内の仮設店舗を利用して行った犬や猫の展示販売で購入したものという。

 20歳代の男性は、16万円で犬を購入したが、1週間で死んだ。獣医師に診せると、パルボウイルスが原因で、ペットショップで感染したとの診断を受けた。40歳代の男性は、25万円で購入したトイプードルが衰弱し、同ウイルスやジステンパーなどの感染が疑われ、引き取りと返金を訴えたが、業者側は代替犬の提供を主張しているという。

 同課によると、契約書に「返品・返金・交換などには応じない」とあっても、消費者契約法の規定により、消費者に一方的に不当・不利益な場合は無効になる。また、ペットの病状が容易に回復しない場合には民法の規定で契約を解除できるという。今回と似たような事例は全国で起きており、県内でほかにもあるとみて、注意を呼びかけている。

 相談は、県消費生活センター(027・223・3001、平日午前9時~午後5時)へ。土日は県民電話相談(027・226・2266)へ。

2010年9月7日 読売新聞)



(社)日本動物福祉協会HPより

全国の消費者センターに寄せられたペット購入に関する相談は、
 6年間に8,914件(2001年度~06年度)。
 これらは氷山の一角といってよいでしょう。
 相談の8割が犬、1割が猫に関するものです。

 ペットの購入トラブルの原因のひとつに見られているのが、インターネットなどによるペットの通信販売やネットオークション、イベント会場などでの移動販売です。   
                        

・インターネットの通信販売でペットを購入して代金を支払ったがペットが届かない。
・ネットオークションでペットを落札したら、写真と違うペットが届いた。
・買ったペットが病気だった。障害があった。
・購入後、ペット業者と連絡を取ろうとしたが、連絡が取れない。
(ウェブサイトが削除されていた。その住所や電話番号に業者が存在しない。)










わんこの里親募集中♪  ペットショップのその前に!!

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「ネット販売」「移動販売」はペットの販売方法として
適切ではありません

 ペット業者は命あるペットへの特別な配慮をしなければならないことが
 「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められています。
 しかし「ネット販売」「移動販売」ではそうした責務が果たされているでしょうか?


 ・ペットの健康管理が正しく行われている?
 ・飼い方やしつけ方、健康管理について適切かつ十分な説明がされている?
 ・展示される開場の環境がペットにとって大きなストレスになっていない?
 ・移動や輸送でペットに大きな負担がかかっていない?


わんこの里親募集中♪  ペットショップのその前に!!


 

 「モノ」であれば商品を返品すればすみますが、ペットは1日でも一緒に暮らせば愛情がわくものです。病気や障害があるからといってたやすく「返品」できません。

 「買ったペットがすぐに死んでしまった・・・」
 「購入したペットに病気や障害が見つかった・・・」

 ペットの購入トラブルにあえば、治療に時間やお金がかかったり、
辛い思いをすることになります。

ペットは長い歳月を一緒に暮らす人生のパートナーです。
ペットを購入するときは、くれぐれも慎重に!

配布用パンフレットをお求めの方は
(社)日本動物福祉協会までお問い合わせ下さい。
TEL:03-5740-8856 FAX:03-5496-0930