二審も国の賠償責任認めず=大空襲被災者ら敗訴—東京高裁 | テスト用・コバシンのブログ

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 1945年の東京大空襲の被災者と遺族113人が、救済や補償を怠ったのは違法として、国を相手に総額12億4300万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は25日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、訴えを退けた。原告側は上告する方針。 原告側は、補償対象を原則として旧軍人や軍属とし、民間被災者を救済しないのは、憲法が保障する法の下の平等に反するなどと主張していた。 鈴木裁判長は、一審同様、国会に広い裁量を認め、取り扱いの差異には合理的理由があると指摘。「援護を受けていない戦争被害者が差別されているとは言えない」と判断した。

http://news.livedoor.com/topics/detail/6504100/
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