みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

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今回は借地借家法の借地ルールについてです。

 

  借地借家法の適用範囲

借地借家法の借地ルールが適用されるのは、

建物所有を目的とした地上権又は賃借権の設定です。

 

建物所有を目的としていない、

資材置き場や青空駐車場の用に供する目的等の場合は、

借地借家法ではなく民法の規定が適用されますし、

 

地上権と賃借権が対象となりますから、

使用貸借(タダで借りる)は適用されません。

 

また、一時使用目的であることが明らかな場合も、

借地借家法ではなく民法の賃貸借のルールが適用されます。

 

 

  借地契約の存続期間等

借地借家法では、民法と異なる

存続期間等の定めがあります。

 

最長期間:制限なし

最短期間:30年

 

最初の更新時の最短期間:20年

2回目以降の更新時の最短期間:10年

 

 

更新:

・当事者の合意があれば更新される(合意による更新)

・建物がある場合限定で借地権者が更新を請求したときは、更新したものとみなされる(請求による更新)

・借地権が終了した場合でも、建物がある状態で借地権者が土地の使用を継続しているときは、更新したものとみなされる(法定更新)

 

 

  対抗力

民法の賃貸借では、賃借権の登記が対抗力、

借家ルールでは引渡しが対抗力となりますが、

借地ルールの対抗力は次のとおり。

 

 

・借地権の登記

・借地上の建物の借地権者名義の登記

(権利に関する登記に限らず、表示に関する登記でもOK)

 

 

 

  定期借地権等

借地借家法の借地ルールにも、

借家ルールの定期建物賃貸借のように、

特殊な契約が存在します。

 

定期借地権の試験対策上のポイントは、

期間・目的・更新の可否・建物買取請求権の有無

そして契約方法についてです。

 

 

長期の定期借地権

期間:50年以上

目的:制限なし(事業用でも居住用でもなんでもOK)

更新:なし

建物買取請求権:なし

契約方法:書面又は電磁的記録

 

建物譲渡特約付借地権

期間:30年以上

目的:制限なし

更新:なし

建物買取請求権:特約あり

契約方法:書面でなくとも締結可

 

事業用定期借地権

期間:10年以上50年未満

目的:もっぱら事業用(居住用NG)

更新:なし

建物買取請求権:なし

契約方法:公正証書

 

 

今回の内容は以上です。

借地借家法の借地ルールは例年、

問11で1問出題される重要な内容です。

 

一見すると難しい問題もありますが、

過去問でどのような切り口の問題があるか分析すること、

そして、年数や要件等をしっかり覚えていくことで

得点が狙えますので、ぜひ得点源にしてほしいです。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

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