みなさん、こんにちは。
有山 あかねです。
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今回は借地借家法の借地ルールについてです。
借地借家法の適用範囲
借地借家法の借地ルールが適用されるのは、
建物所有を目的とした地上権又は賃借権の設定です。
建物所有を目的としていない、
資材置き場や青空駐車場の用に供する目的等の場合は、
借地借家法ではなく民法の規定が適用されますし、
地上権と賃借権が対象となりますから、
使用貸借(タダで借りる)は適用されません。
また、一時使用目的であることが明らかな場合も、
借地借家法ではなく民法の賃貸借のルールが適用されます。
借地契約の存続期間等
借地借家法では、民法と異なる
存続期間等の定めがあります。
最長期間:制限なし
最短期間:30年
最初の更新時の最短期間:20年
2回目以降の更新時の最短期間:10年
更新:
・当事者の合意があれば更新される(合意による更新)
・建物がある場合限定で借地権者が更新を請求したときは、更新したものとみなされる(請求による更新)
・借地権が終了した場合でも、建物がある状態で借地権者が土地の使用を継続しているときは、更新したものとみなされる(法定更新)
対抗力
民法の賃貸借では、賃借権の登記が対抗力、
借家ルールでは引渡しが対抗力となりますが、
借地ルールの対抗力は次のとおり。
・借地権の登記
・借地上の建物の借地権者名義の登記
(権利に関する登記に限らず、表示に関する登記でもOK)
定期借地権等
借地借家法の借地ルールにも、
借家ルールの定期建物賃貸借のように、
特殊な契約が存在します。
定期借地権の試験対策上のポイントは、
期間・目的・更新の可否・建物買取請求権の有無
そして契約方法についてです。
長期の定期借地権
期間:50年以上
目的:制限なし(事業用でも居住用でもなんでもOK)
更新:なし
建物買取請求権:なし
契約方法:書面又は電磁的記録
建物譲渡特約付借地権
期間:30年以上
目的:制限なし
更新:なし
建物買取請求権:特約あり
契約方法:書面でなくとも締結可
事業用定期借地権
期間:10年以上50年未満
目的:もっぱら事業用(居住用NG)
更新:なし
建物買取請求権:なし
契約方法:公正証書
今回の内容は以上です。
借地借家法の借地ルールは例年、
問11で1問出題される重要な内容です。
一見すると難しい問題もありますが、
過去問でどのような切り口の問題があるか分析すること、
そして、年数や要件等をしっかり覚えていくことで
得点が狙えますので、ぜひ得点源にしてほしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
有山 あかね
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