みなさん、こんにちは。

有山 あかねです。

 

【宅建とったら次はこれ】

 

【企業様向け不動産営業研修】

 

【スマホで宅建士!スキマ時間で宅建合格WEB講座】

 

 

火曜日は昼過ぎから夕方まで

LECの中野本校で企業様の研修があります。

 

先週の火曜日、中野の喫茶店を出て

中野本校に向かおうとした途端、

ゲリラ豪雨になり・・・

 

日曜日は、

所用で向かった豊洲駅の出口を出た途端、

またもやゲリラ豪雨に降られ・・・

 

 

 

(T ^ T)

 

 

 

今日は共有についての基本事項をまとめておきます。

細かい改正ポイントなどは講座内でお伝えしていますが、

 

「共有」は、区分所有法にも関係がありますから、

基本の知識を疎かにしないようにしましょう。

 

  共有

共有とは、ひとつの物を数人が共有して所有することです。

 

たとえば、ABCの3人でお金を出し合って、

別荘を所有する場合などが共有となります。

 

複数人でひとつの物をもっているため、

単独所有の場合とは異なり、

自分の思うがままに使えるわけではありません。

 

共有する場合には、内部的な持分があり、

その持分に応じて、その別荘を

使用することができるようになります。

 

つまり、

各共有者は、共有物の全部につき、

その持分に応じた使用をすることができるのです。

 

  共有物の管理等

共有物の管理等は、

単独で行えるものと、一定数の賛成がないと

行うことができないものがあります。

 

試験対策上、重要な内容ですから

しっかり知識を整理しておきましょう。

 

保存行為

例:

・共有物の修繕行為

・不法占拠者への明渡し請求

 

→各共有者が単独でできる

 

 

管理行為

例:

・一定期間を超えない賃借権等の設定

・賃貸借契約の解除

・管理者の選任と解任

・共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更行為(軽微変更)

 

→各共有者の持分価格の過半数の賛成でできる

 

 

変更(処分)行為

例:

・共有物の変更

(その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を除く)

・共有物を第三者に売り渡す

・建物の建て替え

・建物の増改築

 

→共有者の全員の同意が必要となる

 

  共有物の分割

民法は共有が大嫌い。

共有関係はトラブルの生みの親であると考えられるからです。

 

そこで、民法の原則は、

各共有者はいつでも自由に

共有物の分割を請求することができる

というルールが採用されています。

 

しかし、共有者間で分割禁止契約をを結ぶことは可能です。

 

なお、共有物を分割しない特約は、

5年を超えない期間に制限されます。

 

そして、5年経つときに、

まだ分割禁止契約を続けたいと考えているなら、

更新をすることが可能ですが、

更新後の契約も5年を超えない期間に制限されます。

 

 

以上、今回は共有についてまとめました。

 

 

  歌とゴロ合わせでまるっと丸暗記講座

毎年恒例、3週で3分野の重要ポイントをさらっていく

「有山あかねのカラオケ大会」

・・・ではなく、

「まるっと丸暗記講座」



企業様の研修や大学の授業の間に

コツコツレジュメ作りと収録をしています。


 

これまで生講座限定でしたが、

今年はなんと収録と生講座のzoom配信も。

 

 

図解・替え歌・語呂合わせをつかって、

理解に裏打ちされた忘れない「暗記」を目指します。

 

「スキマ宅建」のデザインもしてくださっている方の

ご厚意で、今年から表紙もステキにしてもらいました。

 

完全オリジナルレジュメです。

 

 

これからが、ぐっと得点が伸びる時期。

不安な方はぜひご受講ください!

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね

 

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