みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

【勉強が苦手なアナタへ】

 

【宅建とったら次はこれ】

 

 

 

先週、さっそく飛ばしてしまいましたが…

今週も、LEC Webコースの

「スキマ時間で宅建合格講座」の中から、

問題解説講義で取り扱っている解説を、

”ちょこっと”ご紹介していきます。

 

 

スキマ宅建はこちらから(^_^)

合格体験記🌸 もたくさんいただいております!

 

 

 

今回は債務不履行・解除から一問。

出る順宅建士 ウォーク問過去問題集 ①

をお持ちの方は問42をご参照ください。)

 

 

 

 

 

 

まず、今回の問題は個数問題です。

 

個数問題というのは厄介で、

すべての選択肢を正確に理解している必要があるため、

通常の四肢択一式と比較すると、やや難易度が高くなります。

 

契約不適合責任からの一問ですが、

 

売主の契約不適合があったときに、

買主が責任追求として行使できる権利は…

 

・追完請求権

・代金減額請求権

・解除権

・損害賠償請求権

 

の4種類があります。

 

 

解除と損害賠償請求については、

債務不履行があった場合の債権者が行使できる権利です。

 

契約不適合があった場合というのは、

表現を変えると債務不履行がある状態でもありますから、

 

追完請求や代金減額請求と併せて、

解除権や損害賠償請求権も行使できるということです。

 

 

そして、契約不適合責任の重要なポイントは、

買主(債権者)側が善意であるか悪意であるかは関係ない

ということ。

 

今回の問題の内容を確認していくと、

 

「他人物であることや抵当権が設定されていることを知りながら、

契約を締結したから、解除や損害賠償請求はできない。」

 

という趣旨のことがアとウで記載されていますが、

善意であることは契約不適合責任を追求するための要件ではないですから、

解除も可能ですし、損害賠償請求も可能となります。

 

もちろん、解除や損害賠償請求をするための要件である、

軽微な不適合ではないこと(解除の要件)

債務者に帰責事由があること(損害賠償請求の要件)

は満たしている必要がありますが、

 

アとウは、知っているから絶対責任追求できない!

というような内容ですから、明らかに誤りであると判断できます。

 

一方、イとエに関しては、

ほとんど同じ内容の言い回しですが、

責任追求が可能であると言っていますから、

正しい内容であると判断します。

 

以上から、正しい内容は2つあり、

2が正解肢となります。

 

 

詳細な内容につきましては、

スキマ宅建 権利関係 17回

に収録されております!

 

以上、ちょこっと!スキマ宅建

問題解説のご紹介でした。

 

 

また不定期となるかもしれませんが、

予定としましては月曜日更新予定です!

 

最後まで読んでいただきありがとうございます(^^)

 

有山 あかね