みなさま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

 

 

 

前回、

宅建業法66条1項8号又は9号に該当するとして

免許が取り消された場合には、

役員が一緒に欠格事由となることを確認しましたが、

 

法人の免許の基準については、

他にも注意をすべき事項があります。

 

 

法人には前回も確認したとおり、

 

社長等の

「役員」

 

店長や営業部長等の

「政令で定める使用人」

 

絶対に欠かせない

「成年者である専任の宅建士」

 

あとは、一般社員等と言われる

「その他諸々」

 

といった人々が働いていますが、

 

 

 

法人の免許の場合には、

この内部の人々が欠格しているか否かも、

重要な要素となるのです。

 

 

 

 

【質問】

 

では、

どの立場のひとが欠格事由に該当すると、

法人もそれに影響を受けて

免許をもらえなくなるでしょうか?

 

 

 

 

 

【答え】

 

 

役員と政令で定める使用人

 

 

 

 

つまり、

役員が背任罪で罰金刑を食らった、

政令で定める使用人が暴力事件を起こして懲役刑…

(刑の執行から5年経過していない場合を想定)

 

等という設定で出題された場合には、

その役員や使用人が在籍している法人の免許は取り消される、

 

あるいは、

その法人が免許申請をしても、免許はもらえない

 

といった解答になることでしょう。

 

 

 

ちなみに、役員と使用人が欠格していると

アウトということですから、

 

専任の宅建士と一般社員は

欠格事由に該当していても法人の免許はセーフ!

 

なんてふうに考えられるかもしれませんが、

それは違います。

 

 

そもそもの話、宅建士になるためには

宅建士の登録の基準を満たさなければならず、

 

免許の基準と宅建士の登録の基準は

ほとんど同じですから、

 

何かしらの欠格事由に該当するひとは

もとより宅建士にはなれないんですよね。

 

 

つまり、欠格事由に該当する専任の宅建士

なんて存在は基本的にはあり得ないということです。

 

 

 

と、少し脇道にそれてしまいましたが、

前回の記事とまとめますと…

 

『業法66条1項8号又は9号』で

法人の免許が取り消されると、

役員が引きずられて一緒に欠格し、

(使用人や宅建士等はセーフ)

 

役員又は政令で定める使用人

欠格事由に該当すると、

その者が在籍する法人は免許をもらえない

(一般社員が該当してても問題なし)

 

 

…混乱しやすい箇所ですから、

いまのうちに整理しておきましょう。

 

 

以上

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます!

 

有山 あかね