皆さま、こんにちは。
有山 あかねです。
水曜日はLECの町田校で、
スーパー合格講座を担当していますので、
終日事務所を不在にしています。。
その不在にしているタイミングで、
私のお客さんが事務所に立ち寄ってくれまして、
素敵な差し入れを頂きました。
会えずに残念…(´;ω;`)
みんなでおいしく頂きました!
ありがとうございます♡
今週のスーパー合格講座の内容は、
権利関係Bの、
賃貸借・借地借家法(借家)でした。
民法における賃貸借の対抗要件は、
「賃借権の登記」です。
賃貸借の目的物である不動産に、
賃借権の登記を入れておけば、
そのあとに不動産を取得したひとに対して、
賃借人の立場を対抗できるのですが…
一般に、賃借権の登記を入れるというのは、
その不動産の所有者にとってはマイナスに働きます。
なぜなら、手放したい、売りたいとなったときに、
賃借権の登記がされていると、
実需、すなわち自分で使いたいというニーズから漏れて、
オーナーチェンジで賃料収入を得るというような
ニーズしか拾えなくなってしまうからです。
そうすると市場が狭くなってしまいますから、
賃借権の登記はなかなか
入れさせてもらえないのが実情です。
そこで借地借家法では、
借主を保護しようという趣旨のもと、
賃借権の登記に代わるものとして、
ある対抗力を用意してあげています。
その対抗要件とは…
建物の賃貸借においては
賃借人が建物の引渡しを受けること
建物の引渡しというのは一般的には、
業者さんは「鍵渡し」をイメージして頂ければと思います。
土地の賃貸借においては
その土地の上に
借地権者名義の登記されている建物があること
(所有権登記でなくとも表示に関する登記でもOK)
土地の対抗要件におけるポイントは、
借地権者、本人の名義でないとダメということ。
借地権者の息子名義では、
第三者への対抗要件にはなりません。
もう4月も半ばです。
一緒に合格目指してがんばっていきましょう!
以上、賃借権の対抗要件についてでした。
最後まで読んで頂きありがとうございます!
有山 あかね
