皆さま、こんにちは。

有山 あかねです。

 

水曜日はLECの町田校で、

スーパー合格講座を担当していますので、

終日事務所を不在にしています。。

 

その不在にしているタイミングで、

私のお客さんが事務所に立ち寄ってくれまして、

素敵な差し入れを頂きました。

 

会えずに残念…(´;ω;`)

 

 

みんなでおいしく頂きました!

ありがとうございます♡

 

 

 

 

 

今週のスーパー合格講座の内容は、

権利関係Bの、

賃貸借・借地借家法(借家)でした。

 

 

 

民法における賃貸借の対抗要件は、

「賃借権の登記」です。

 

賃貸借の目的物である不動産に、

賃借権の登記を入れておけば、

そのあとに不動産を取得したひとに対して、

賃借人の立場を対抗できるのですが…

 

 

一般に、賃借権の登記を入れるというのは、

その不動産の所有者にとってはマイナスに働きます。

 

なぜなら、手放したい、売りたいとなったときに、

賃借権の登記がされていると、

実需、すなわち自分で使いたいというニーズから漏れて、

オーナーチェンジで賃料収入を得るというような

ニーズしか拾えなくなってしまうからです。

 

そうすると市場が狭くなってしまいますから、

賃借権の登記はなかなか

入れさせてもらえないのが実情です。

 

 

そこで借地借家法では、

借主を保護しようという趣旨のもと、

賃借権の登記に代わるものとして、

ある対抗力を用意してあげています。

 

その対抗要件とは…

 

建物の賃貸借においては

賃借人が建物の引渡しを受けること

 

建物の引渡しというのは一般的には、

業者さんは「鍵渡し」をイメージして頂ければと思います。

 

土地の賃貸借においては

その土地の上に

借地権者名義の登記されている建物があること

(所有権登記でなくとも表示に関する登記でもOK)

 

土地の対抗要件におけるポイントは、

借地権者、本人の名義でないとダメということ。

借地権者の息子名義では、

第三者への対抗要件にはなりません。

 

 

もう4月も半ばです。

一緒に合格目指してがんばっていきましょう!

 

 

以上、賃借権の対抗要件についてでした。

最後まで読んで頂きありがとうございます!

 

有山 あかね