こんにちは。世田谷区砧、相続・遺言・成年後見専門の行政書士・世田谷版認知症サポーターボランティア団体・オレンジハートのはせぴこと長谷川です。
寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士として、おひとり様の終活、親世代の介護や財産管理に相続、親なき後問題の悩み、シニア世代の事実婚、パートナーシップの支援を専門にしています。
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朝の見守りLineと電話。義母曰く、「窓に変なものが貼りついているの。そして、床に漫画の顔がたくさん書いてあるの、気味が悪い」
で、ドトールでアメリカン飲んでから義母邸へ。窓を見ると確かに何かある…いやいやいや、これ、防犯ブザーで、入居した9年前からあるやつ…w
床の顔は、どうやら埃が静電気でこびりついた汚れが、「顔」に見えるらしい。幻視のよくある症状ですね。少し指でこすって、「ほら取れた、汚れだよ」と言って納得してもらう。
義姉にもSMSで報告。今日の夕方顔を出すと言っていた。みんなでこまめに顔を出すのがいい刺激になるかと思う。
その後帰宅して新聞。そして新聞に投稿を。日頃思っていることを少し書いてみました。
お昼ご飯はラーメンが食べたく、コンビニへ。がっつりしたものと思っていたので、背油豚骨ラーメン。麺も太くて今日の気分にぴったり。
その後少し食休みして歩数稼ぎ。戻って終活業務の提案資料のおお手入れ。以前支部のセミナーで使用したパワポの修正版。
そこにメール、今日投稿した新聞社から。「掲載の方向で進めて…」とある。びっくり。6月以降に掲載予定とのこと。正式に掲載されたら、うれしいから宣伝します(笑)。
【預託金必要ですか?】
高齢者終身サポート事業のほとんどの団体や、社会福祉協議会や自治体が事業主体であるときも、契約時に「預託金」を預かるケースが多い。
金額は各団体まちまちですが、「200万円」というところもあります。HPなどを見ると、「預託金」の管理は団体資産とは区分してます、とか、別士業法人にて厳重に管理しています、信託会社にとか、その管理形態がいかに万全かをアピールすることには余念がない。
しかしそもそも預託金を預かるのは、必須でしょうか?この預託金がネックで、身元保証や死後事務を依頼することを悩まれている方のお話をよく聞きます。
すべての団体ではないですが、「200万円」今預けてくださいで、すぐにはいはいと払えるご家庭はいいのですが、なかなか経済的に厳しいご家庭の方が多いのではないでしょうか。
見守り契約・委任財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書(遺言執行者指定付)により、死後、医療費や施設費、葬祭費の精算はできます。
高齢者終身サポート事業者も預託金を預からなくて済むシステムを構築して、身元保証や死後事務のニーズにこたえていく必要があるのではないでしょうか。
ではまた書きますね(^_^)/~