義実家の火災にあたって
1番先に心配になったのが
近隣住宅への被害、
そして賠償です
調べてみたら
失火法
というものがあります
重大な過失以外では、
失火による火災に対しては
損害賠償を問わないと
定められているようです
失火に重大な過失がなければ
近隣に対して
損害賠償の必要はなく
もらい火であっても
火元への賠償責任が
できない
というものです
要は自分の所は自分で
責任取ってね
という事でしょう
ただ、初動が悪かったりして
裁判になってしまうケースも
あるようです
火災保険によっては
お見舞金がでるので、
そのお見舞い金で
被害にあった近隣へ
いくらか賠償する方法も
あるようなので
ご自身が加入している
火災保険の内容を
確認すべきだと思いました
最近では近隣への
謝罪周り時に現金を
いくらか渡す事も
するようです