「令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。」
いよいよ来週の月曜日、
4/21から検索用情報の申出が始まります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられ、登記名義人の氏名や住所の変更日から2年以内に変更登記の申請を行う必要があり、違反者は5万円以下の過料の対象となります。
この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始しするので、それに先立ち来週月曜日から検索用情報の申し出が始まるわけです。
ちなみに「検索用情報」とは、
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
のこと。
なお所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・法人である場合
・海外居住者である場合
・登記の申請人でない場合
困ったのは、
この新制度、司法書士業務ソフトが対応できるようになるのが、当日なんです。
司法書士事務所泣かせで困ります。
みなさま、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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