法定相続情報番号の活用、これはたしかに楽 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

これまでは全く活用されていなかった、

法定相続情報に記載のあった「法定相続情報番号」が

4月から有効活用されるようになりました。

 

「法定相続情報証明制度を御利用いただいている場合には、法定相 続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧 図の写しの右上に記載された番号)を申請書に記載することで、被相続人 が死亡した事実が分かる被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は 除籍全部事項証明書(除籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人 の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)の添付に代えることができ ま す 。」

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365936.pdf

 

 

先月末、

相続登記の申請でちょうどこれを使えるタイプのものがあったので、法定相続情報番号のみ申請書に記載し、法定相続情報の原本も、コピーも、当然戸籍謄本等の相続証明書も添付せず、相続登記を申請いたしました。

 

登記所からの補正等の連絡もなく、

完了予定日に登記は無事に完了。

 

これいいですね。

 

といっても、

法定相続情報一覧図の申出の手続きをしてすぐの手続きであれば、

法定相続情報一覧図は何通請求しても手数料は〇円なことから考えると、あえて少ない枚数しか取得しない理由はないので、そこまでのメリットは感じませんが、

 

すでに手元に原本がない状態、

金融機関ほかに提出するときには必ず原本の提出は必要なので、手元の原本がなくなってしまうということは有りえます、

そんなとき、後は相続登記のみ、

改めて再発行の申出をしなくても、コピーがあれば内容確認して相続登記が申請できてしまう。

 

そりゃそうですよね、

法定相続情報一覧図の申出先は登記所

相続登記の申請先も登記所、

たとえ登記所の管轄は違っても、

同じ登記所ですから。

 

これまで活用してこなかった理由が聞きたいくらい。

 

余計に今後は、

相続が発生したら、とりあえず法定相続情報一覧図の申出をしておく、それが当たり前になっていくといいですね。

 

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

 

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