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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

改めて

のお話になりますが、

 

不動産登記にしても商業登記にしても

その仕組を知っていると、

世の中に公開されている情報の多さに慄きます。

 

今年の秋から

代表取締役等住所非表示措置が始まりますが、

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(※)(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置

 

そもそも、代表取締役の住所が登記簿謄本に載っていることを知らない、

そもそも、登記簿謄本って?

というのが多くの世間一般の感覚だと思います。

 

 

逆にわれわれのような

司法書士の業務として登記簿謄本を見ている側からすると

登記簿謄本に記載される情報にドキドキすることも多いです。

 

 

例えば、

離婚したかしないかなんて相当なトップシークレットですが、

ご自宅の土地建物を離婚を原因に動かしたりすると

「年月日財産分与」を原因とした移転登記がされるわけです。

 

知らないから気づいていないだけで、

登記簿謄本を見たら色々な情報が出ています。

きちんとした国の制度ではありますが、

ものすごい仕組みですね

 

 

なぜ改めて今日この話題に触れたかというと、

話題の新会社設立の登記簿謄本を興味本位で閲覧したら、

取締役兼代表取締役で

超有名な方のお名前と住所が出ていてびっくりしたから。

 

ちゃんとされてるんですよ、ただ改めてすごいなと思っただけでございます。

 

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