都税に関する証明等申請における押印の見直しについて | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

 

 

納税証明や固定資産評価証明等の申請の際、これまで法人については代表者印を必要としていましたが、4月から申請書、委任状ともに押印は不要となりました。

個人についても、これまで委任状に押印又は署名のいずれかを必要としていましたが、4月から不要になりました。

 

東京都主税局では、本人になりすまして不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るため、引き続き申請時の本人確認等を厳格に行ってまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

申請に当たっては、以下の点にご注意ください。

 

1 委任状は委任者本人が作成してください。

2 委任内容について、委任者にお電話で確認させていただくことがありますので、申請書又は委任状には日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。

3 申請書・委任状の偽造又は偽造した申請書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。

 

各証明等の申請方法の詳細についてはこちらからご確認ください。

            (上記、都税事務所のサイトより)

 

そもそもなのですが、

法人所有の土地建物について評価証明書を請求する時に

「法人の代表印」を申請書に捺印、

または代理人による場合は委任状に法人の代表印を捺印、

しなければならないという運用が不思議でしょうがありませんでした。

 

その際に、印鑑証明書の提出は求められないんです。

ということは、法人の代表印かどうか判断することができないのに代表印を押してください...
「代表印です!」って言ったもん勝ちですか?

 

ずっと不思議なルールだなと思ってました。

 

 

そういう意味では、

今回の変更でその不思議なルールは無くなるのですが、

そんな不思議なルールがあったところだけに

「委任内容について、委任者にお電話で確認させていただくことがありますので、申請書又は委任状には日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。」

というのが、

どこまで固い運用になるのか、ちょっと怖いですね。

 

 

われわれ司法書士は、もちろん委任者ご本人からきちんと委任をいただいて、代理で評価証明書を取得しにいくわけですが、

 

窓口で

「ご本人に電話が繋がらないので本日は評価証明書は発行できません」

なんて言われてしまうと、

手続きに支障が出ますよね...

 

 

捺印が不要となると、

捺印があろうがなかろうが基本委任者に電話確認する、

なんてことになると非常に...

 

不思議な運用にならないことを祈るばかりです。

戸籍の広域交付で相続手続きが少しやりやすくなってきたのに、

評価証明書の取得の際に変なブレーキをかけないで欲しいですね。

 

 

もちろん「納税者のみなさまの個人情報保護を図るため、引き続き申請時の本人確認等を厳格に」というのはごもっともです。

不正はいけませんよ。

 

 

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