代表取締役等住所非表示措置について | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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代表取締役等住所非表示措置について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

代表取締役等住所非表示措置は、

一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス等に表示しないこととする措置です。

※ 注意 ※

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

 

令和6年10月1日から施行されます。

 

予てからありましたからね、

特に有名人が会社の代表を務めるようなケースで自宅の住所が登記されることへの批判。

 

 

上記の※注意※の通り、

登記事項証明書等によって会社の代表者の住所を証明することができないこととなるため、会社の印鑑証明書で代表者の生年月日を特定して、氏名&生年月日で本人確認書類との整合性を取ることになるんですかね。

印鑑証明書の証明事項については下記の商業登記規則をご確認ください。

 

 

確かにそうなると会社の印鑑証明書の提出を求められるシーンは増えそうです。

 

 

ただこの改正は、あくまで誰でも見れる情報に代表者の住所が記載されなくなるだけで、登記は必要ですし、住所を証明する住民票の写しなどは法務局に提供する必要があります。

 

 

商業登記規則
(印鑑の提出等)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ、第六号イ及び第七号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
【省略】
四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)

 

ただ、有名人が代表者となるようなケースに限らず、

われわれのような地域活動をやっている中でも、

女性が代表になることを「自宅の住所が公開されることが嫌」で避けるケースも、私が知る限りでも結構ありましたので、そういう意味では良い改正かもしれませんね。

 

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