とにかく遅い東京23区 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/kazeimeisaisho.pdf?ver=20230605

 

以前も取り上げたことがありますが、

所有権移転登記にかかる登録免許税算定のため、

移転する土地建物の固定資産評価額が必要になります。

 

この写真にあるように、

かつて固定資産評価証明書を原本還付するのが当たり前だったものが、今は課税明細書の写し、評価証明書の写しを提供することで、原則登記処理はされます。

 

ただ、東京23区は、

この写真にもあるように、この納税通知書&課税明細が発送されるのが6月なので、所有者の手元に届くのは6月の初旬。

 

そのためそれまでは新年度の評価は分からないので、

4月~5月いっぱいの申請は、

結局評価証明書を有料で取得する必要があります。

 

(登記に必要な場合は、登記所で公用目的での依頼書を発行してもらい、それを都税事務所に持参して無料で発行してもらう方法もありますが、登記所→都税事務所と動かないといけないので手間です。)

 

 

 

実は地方には、

「固定資産価格通知書(登記用)」

という仕組みがあります。

登記用の書類で、不動産の所在地の役所で【無料】で発行してくれます。都内と違い、登記所を経由せず直接役所で請求します。

 

例えば、こちらは前橋市の場合、

 

 

これ東京23区には無い仕組みなんだと思います。

これまで一度も聞いたことも見たことも無いです。

 

 

ただこの価格通知書は、登記用なので、

登記所にそのまま原本を提出しないといけないとのことで、

原本還付ができません。

先日、登記申請をした地方の法務局に確認したところ、

「原本は提出になります」

とのセオリー通りの回答でした。

 

 

が、

その管轄法務局の方に、

「本件申請、相続の手続きが終わった後、数か月以内に売買を原因として所有権移転するので、改めて【無料とはいえ】価格通知書を役所で取得するの大変なんで、なんとかなりませんか?」

と素直に相談してみたところ。

 

『それであれば、

先行する相続登記の際は通知書の原本を提出していただき、

数か月遅れて申請する際には通知書のコピーを付けていただき、鉛筆で「通知書の原本は令和●年●月●日受付第◆◆◆◆号を援用してください」

と書いておいていただければ処理しますよ』

 

との優しい御返事をいただきました。

 

 

実は、この原本援用の方法は、

東京23区内で評価証明書の原本提供が求められていた時代は、

よく使われたんですが、

通知書のように原本提出が必須の書類でも対応していただいて助かりました。

 

とりあえずは相談してみるもんです。

 

 

それにしても、

東京23区の納税通知書が6月というのは、

全国的には全然普通ではありません。

 

4月初旬に到着するエリアもたくさんあり、大抵は4月中に届くというのが20年やってきた体感。

 

東京23区の6月到着が当たり前ではないです。

 

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