新しい新築建物課税標準価格認定基準表 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

【令和3年】

【令和6年】

 

新築建物など固定資産評価格がないものについては「新築建物課税標準価格認定基準表」により登録免許税算定の基礎となる不動産の価格を計算します。

 

所属する司法書士会から

令和6年4月1日から使用する「新築建物課税標準価格認定基準表」が届きました。

 

現場で一番よく使われるであろう

「種類:居宅、構造:木造」

 

「種類:居宅、構造:鉄筋コンクリート造」

 

で比較してみたところ、

どちらも約5%高くなりました。

 

50㎡の新築戸建て(非居住用)で計算してみますと、

これまで(令和6年3月29日申請分まで)

50×102,000円=5,100,000

所有権保存の登録免許税は

5,100,000×4/1000=20,400円

 

であったところが

令和6年4月1日申請分から

50×107,000円=5,350,000

所有権保存の登録免許税は

5,350,000×4/1000=21,400円

 

と1,000円値上がりです。

 

掛け算なので、

商業ビルなんかは結構な金額の差になります。

値上がりの波がじわじわ来てますね。

 

土地の評価額がどれだけ変わるか、

最近4月以降の取引の見積書を作りながらドキドキしております。

 

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