現所有者の申告 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

相続登記の申請の義務化まで、

もう待ったなしの時期になろうとしてますが...

 

 

とは言っても、

令和6年4月1日以前に発生している相続については、

4月1日から3年以内に手続きをすればよいので、

それほど待ったなしではありませんね。

 

 

平成十六年法律第百二十三号
不動産登記法


(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

 

相続登記の申請の義務化とは別ですが、

建物の表題の登記の申請は、

所有権の取得の日から一月以内に表題登記を申請しなければならない義務があり、

登記を怠ると十万円以下の過料に処されます。

 

条文上はそうなのですが、

この世の中、過料が処されるルールの割りには、

表題登記が未登記の建物は相当数あります。

 

年に未登記建物が絡む相談は、

体感ですが10件は超えると思います。

うちの事務所一つで。

 

 

未登記だからといっても、

所有者はおり、

その所有者が亡くなると相続が発生します。

これは登記がある・無い関係ありません。

 

ただ登記が無いので、

相続登記をするには、表題登記をするしか無いんですよね。

 

とはいえ登記をするまで少し時間を要するような場合は、

取り急ぎ、都税事務所にこの手続きをしておくと

取得した相続人を所有者として扱ってくれます。

 

 

現所有者申告制度

 

手続きに添付する書類は、

相続登記を登記所に申請するときとほぼ同じなのですが、

提出がコピーで良い、というのは非常にありがたい。

 

詳しくは建物のある都税事務所にお問い合わせください。

 

 

 

 

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