毎年のことながら、
4月当初は、都税事務所の評価証明、土地・家屋名寄帳の申請窓口が大変混雑します。
特に今年は、
「3年に一度の評価替えの年」であり、
「4月1日から相続登記の申請の義務化が始まる年」でもあります。
相続による不動産登記申請の登録免許税を計算する課税価格は、
固定資産評価額が基準となるわけですが、
その評価額は
毎年4/1~翌年3/31と決まっており、
令和5年の評価が使えるのは、令和5年4月1日から令和6年3月31日までなものですから、
4月1日から固定資産税の納税通知書がお手元に届く、東京23区の場合は6月頭前までの間に、
相続登記を申請する場合、
都税事務所で新年度の評価証明書等を取得する必要があるわけです。
今回の都税事務所のサイトの記事は、3月中に4月以降の評価証明書を事前申請する手続きのものですが、
4月以降に各都税事務所の窓口に出向いて、
請求することももちろんできます。
ただし、ものすごく待たされるので
その覚悟はされておいたほうが良いと思います。
ものすごくです。
タイミング悪ければ、半日は軽く潰れますのでご注意くださいね。
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