現時点でソースが見つけきれてないのですが、
日経の記事によると、
「デジタル庁は商業登記の内容を変更すれば、税や営業許可など登記以外の登録内容も変更できるようする」
とのことです。
これが達成されると
非常にありがたいですね。
まさに「デジタル庁の存在意義」とも感じされるニュース。
まぁ今後の不動産の住所変更登記の義務化なども
デジタル化された個人や法人のデータを各省庁をまたがって確認することで支えられていく仕組みでしょうし。
もういい加減『縦割り行政』勘弁して欲しいですよね。
実際、今われわれ司法書士が会社や法人の登記の申請の依頼を受けると、
窓口が税理士さんからの案件であれば、
変更登記手続き完了後、
変更が済んだ履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)を
依頼者である法人と、
窓口の税理士にもお渡しします。
それに基づいて税理士さんは税務署等に変更の手続きをするわけです。
設立、
本店移転、
役員変更、
会社の解散や清算結了などなど
こういった変更の届けが必要な事例は多いようです。
ただ、例えば、
この「国税庁法人番号公表サイト」
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
法人のマイナンバー(法人番号)を確認できるサイトなのですが、
この法人名の「フリガナ」
これは会社の登記の商号のフリガナとリンクしてるんです。
平成30年3月12日から商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄が追加され、今は登記申請の際に必ず入れないといけないのですが、
例えば
【株式会社 ABC製作所】という会社
【カブシキガイシャエイビーシーセイサクショ】と読むのに、
誤って「エイビーシーセイサクジョ」とフリガナを入れて登記申請してしまったとします (◯「ショ」 ✕「ジョ」)
登記所への登記申請ですが、これがそのまま「国税庁法人番号公表サイト」に反映されます。窓口が登記所になっている感じですね。
これ次の登記申請の時に正しいフリガナを記入して登記申請をすれば、きちんとそれが反映され「国税庁法人番号公表サイト」の情報も更新されます。
今回のニュースのようなことは、
不利益は全く無いわけですからどんどん進めて欲しいものです。
こういうことを進めてくれると、
きちんと会社・法人の登記をしておかないといけない、
という意識が高まりますよね。
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