相手の繁忙期 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

かつての我々司法書士業界は、

 

年末(12月)と年度末(3月)の2か月が忙しい業界と言われておりました。

当時はそれと合わせて、2月、8月は暇な月とも言われておりました。

 

 

もちろん年末、年度末が12か月の中でも比較的忙しいことが多い月であることは、今でも多くの司法書士事務所に当てはまるとは思いますが、

 

取り扱う業務の拡大もあり、

年間を通して、司法書士事務所はこの時期が忙しい、

という判断は年々難しくなっている気がします。

 

 

ちなみに当事務所も、

若干12月・3月に業務が重なることはありつつも、年間の業務量は、ほぼほぼ平坦です。

 

 

 

われわれと違い、

明らかな繁忙期がある隣接業界といえば、

 

 

今、国税庁のサイトでも公開されている、

Q17 所得税等の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか。

 

この誤りが多い事例のページ参考になりますが、

 

やっぱり、2月16日から3月15日までの「確定申告」時期を控えている税理士業界ですね。

 

税理士事務所によっては、

この期間と3月末申告の会社を合わせた2,3,4,5月で年間の7割近くの売上が立つ税理士事務所もあるとのことで、季節労働者色がもっとも強い資格専門職かもしれません。

 

 

毎年大変だなぁと思いつつ、

実は、われわれ司法書士もこの確定申告時期の影響は多分にあるんです。

もちろん個人事務所であれば、自身の確定申告時期でバタつきますが、そこではなく、

 

自分たちのクライアントで、税理士さんに相談したい案件があっても、この繁忙期には「税理士に税理士案件の相談がし難い」問題。

 

 

先日話しを聞いた友人司法書士は、

民事信託の相談を税理士に振ったところ、確定申告終わるまで待ってもらえますか、と言われたそうです。

 

案件によっては緊急性のある案件もありますので、別の相談できる税理士さんを探さないといけなくなることもあると思います。

 

 

当事務所の付き合いのある税理士さんには、

個人の確定申告案件は、会社の顧問をさせてもらっている代表者等以外は増やしていかない方針の税理士さんもいます。

 

そういう税理士さんがいると、他の税理士事務所に今は無理と言われてしまったお客さんでも対応してもらえることもあります。

そういう目線でも、隣接専門家は見ておかないといけないのかもしれませんね。

 

 

最近、当事務所で取り扱う案件で

離婚による財産分与

おしどり贈与による夫婦間贈与

贈与税の発生する贈与

そして相続税の申告

が増えているので、

ほんと税理士さんとの連携が必須なことも多く、

早く確定申告時期終われ~と

切実に願っております。

 

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