上がるか下がるか | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

今年、令和6年は評価替えの年です。

 

【土・家】Q8評価替えとは何ですか。

 

A8 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、すなわち、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
 令和5年度は、第3年度にあたるため、原則として基準年度(令和3年度)の価格を据え置きます。 
(地方税法341条、409条)

 

令和3年から4年、5年と据え置かれていましたが、

令和6年は固定資産評価額が変わります。

 

 

そのため、この時期に不動産の評価額基準で登録免許税を計算する登記の見積もりは要注意です。

 

 

世の中の流れを見てると、

大方の意見は、「今年からの評価額は↑上がりますよね」

とおっしゃる方が多いです。

 

であれば、相続登記の義務化を控え、

3月までに登記をしてしまったほうが登録免許税が安くすむ?

 

かもしれませんが、

上がる保証があるわけではないので、

何とも言えません。

 

 

まぁ相続の登記は、

登録免許税の税率が4/1000なので、

若干評価額が上がっても、そこまで登録免許税は影響受けにくいのですが、

 

令和6年内に「贈与」を考えている場合は、要注意。

 

税率が20/1000なので相続より登録免許税への影響が大きいんです。

悩ましいですね。

 

 

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