まだまだ増えるか... | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

肌感だけでなく、

若干増加傾向が感じられる

「会社の解散、清算」の手続き。

 

 

コロナ融資のツケはまだまだこれからなことを考えると、

若干では収まらなさそうな気もいたします

 

 

そういえば先日、

登記所と話をしていた時に、

 

「清算結了の登記申請の際の『決算報告』がきちんとしていない申請が多い」

 

という話題が出ました。

 

 

これですね。

 

会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
(決算報告)
第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

 

この規則の内容を網羅せず、

清算結了時の貸借対照表のみを添付して申請してくるようなケースもあるそうです。

 

また、

「残余財産の分配を完了した日」

について全く触れられていないことも多いとのこと。

 

 

登記の手続きは基本、法律でなりたっている手続です。

一般の方に限らず、われわれ専門家も、感覚に頼りすぎず、

定期的にきちんと法律に戻ってきて手続きしないといけませんね。

 

最近、周りでも条文読まない専門家、

増えてきている気がします...

 

 

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