肌感だけでなく、
若干増加傾向が感じられる
「会社の解散、清算」の手続き。
コロナ融資のツケはまだまだこれからなことを考えると、
若干では収まらなさそうな気もいたします
そういえば先日、
登記所と話をしていた時に、
「清算結了の登記申請の際の『決算報告』がきちんとしていない申請が多い」
という話題が出ました。
これですね。
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
(決算報告)
第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
この規則の内容を網羅せず、
清算結了時の貸借対照表のみを添付して申請してくるようなケースもあるそうです。
また、
「残余財産の分配を完了した日」
について全く触れられていないことも多いとのこと。
登記の手続きは基本、法律でなりたっている手続です。
一般の方に限らず、われわれ専門家も、感覚に頼りすぎず、
定期的にきちんと法律に戻ってきて手続きしないといけませんね。
最近、周りでも条文読まない専門家、
増えてきている気がします...
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