住宅用家屋証明書 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

 

 

大田区の住宅用家屋証明書のページ。

4/1から、しっかりと更新されておりました。

 

6.新耐震基準に適合していること。
登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること。
注意:登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で、新耐震基準に適合している住宅は軽減の対象となります。その際、以下の(ア)から(ウ)のいずれかの書類が必要となります。
(ア)耐震基準適合証明書(原本提出、あるいは原本とコピーを提出していただき確認後原本還付) 建築士等が発行したもので、家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの
(イ)住宅性能評価書(写しの提出) 家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1~3であるもの
(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に係る保険付保証明書(写しの提出) 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの

 

令和4年4月1日から、

家屋の建築日から取得日までの年数が、

登記事項証明書に記載された建物の主たる部分の構造が木造または軽量鉄骨造等では20年

石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造では25年

という要件が無くなり、

昭和57年1月1日以降であれば取得可能になりました。

 

 

今更ですが、

3/31では要件に当てはまらず住宅用家屋証明書取得できなかったのに、

翌4/1だと法改正で住宅用家屋証明書が取得でき、

登録免許税だけでも20万円以上差が出たかもしれません。

 

この改正は、

住宅購入者にとってはものすごくいい改正だと思います。

 

不動産取得税の方は、

当初から新耐震か旧耐震かで軽減要件を決めてましたから、

分かりやすくなっていいですね。

 

 

改正したてなので、

不動産業者によっては知らない人もいるかも知れませんので

お気をつけくださいね。

 

 

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