令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

しつこいようですが、

注意喚起ということで(^_^;)

 

 

令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

 

 

令和3年10月14日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
 上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和3年12月14日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

 

届け出または登記は令和3年12月14日(火)までに!!

 

商号(名称)を変更又は本店(主たる事務所)を移転していて、その変更の登記をしていない場合は通知が届かない可能性が高いです。

通知が届かなくても、届け出をしないと職権で解散登記をされてしまうのでご注意くださいね。

 

 

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
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