久しぶりの職権更正 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

さてさて、

今日は司法書士的なお話を一つ。

 

我々司法書士は、登記申請の代理業務を数多く受任します。

ある意味、登記簿に情報を反映させる登記申請行為は、様々な手続き最後のツメの場面となることも多く、申請前に申請内容をかなり入念にチェックします。

それこそ一字一字をしっかりと何回も。

 

これはどこの司法書士事務所もまず同じ、

完璧の状態で登記申請をします。

 

 

ところが、

登記が完了し、登記簿をチェックしてみると、

「あれ?なんか違う。」

ということがあります。

 

それが法務局側の記入ミス。

 

 

私がこの業界に入った平成14年頃。

法務局のミスってものすごい数ありました。

まぁアナログな書面申請だったから止むを得ない部分はありながら、

 

 

抵当権設定登記を申請したところ

債権額「債権額 金1000万円」のところ、

『債権額1000万円』と【金】が抜けていたり、

『債権額金1000円』と【万】が抜けていたり、

(゚∀゚)!!「1000円!?」って

 

そのほか、名前の漢字、住所の記載、取扱店の記載漏れ、共同担保目録の記載間違い、

もう数%の割合で必ず間違いがあるのが普通くらい(ちょっと言い過ぎかもしれませんが)。

 

ただ、こう間違いが多かったので、

【前提:間違いがある】

という観点から、完了後の登記簿謄本をチェックする感覚が身についたのは良かったことかなと。

 

 

そして今、平成30年。

ものすごく登記の記入ミス減ったんですよ。

 

オンライン申請の件数が増えたことによる、

紙でなく電子データで情報が届くのでミスが少ない、

そのため、紙申請の確認にもしっかり時間が取れる

ということもあるんでしょうが、

おそらくシステムそのものが、ミスし難い仕組みに変わったんでしょうね。

ホント助かります。

 

 

でもね、間違えることはあるんですよ、やっぱり。

でも、ミスしない前提でチェックすると、ミスを見逃すんです。

実際、別の事務所は見過ごしてましたし、ほんと怖いです。

 

 

ちなみに、先だって友人から教えてもらったこれ、

私の知る限り、かなり衝撃的な不動産登記の記入のミスです。

 

 

根抵当権者 ●●住所●●

(まるの中に『氏』)スルガ銀行株式会社

 

何をどう間違えたらこうなったんだろ?

 

かなり衝撃です。

さすがにこれは気が付きますよね...

 

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/