この記事の内容は、
昨年1月にも書いたのですが、
最近もよく話題に出るので改めて
平成29年5月29日(月)から始まった
「法定相続情報証明制度」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
われわれのような専門職の代理手続きだけでなく、
相続人本人による申出をされている場面を
登記所でもよく見かけます。
この制度、
一度は相続に必要な戸籍謄本等を集める必要がありますが、
集めた戸籍等を使って、法定相続情報証明制度を利用する手続きを踏めば、その後は、A4サイズの証明書で様々な相続手続きにおいて戸籍謄本等のすべてを提出しなくても良くなる、便利な制度です。
この制度の良いところ、
提出する戸籍謄本等に期限がない、
という点なんです。
(ただし、被相続人の死亡後に取得しないといけない相続人の戸籍など、取得時期のルールなどはあります)
つまり、一旦、必死に集めた戸籍謄本等を使って相続の手続きが終わったものの、
数年経ってから、
被相続人名義の預貯金口座が新たに見つかった!!
ようなケースの場合
金融機関の独自のルールで、
「戸籍は6か月以内」または「1年以内」のものを出してくださいと言われたとしても、
少し古い戸籍謄本等を使って【法定相続情報一覧図の申出】をして法定相続情報を取得してしまえば、
それを金融機関に提出することで、
改めて新しい日付の戸籍を取得しなくても済むわけです。
そう考えると、
相続手続で使った戸籍謄本等を
再利用できる場面があるということなので、
手続きが終わっても処分せずお持ちになっていた方がよいのかもしれないですね。
ぜひぜひ積極的に
法定相続情報証明制度をご活用ください。
正直、デメリットはないと思います。
しかも申出時に法定相続情報を何通請求しても
いまだ【登記所への手数料は無料】っていう大盤振る舞い継続中。
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