虚偽文書作成罪 | ぷうちゃんていうの★脳脊髄液漏出症低髄液圧症候群脳脊髄液減少症線維筋痛症慢性疲労症候群胸郭出口症候群

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事務処理の遅れに課税ミス…さらには公文書偽造も 放置期間は最長2年 静岡県職員を停職処分に 9/8(日) 11:59 Yahoo!ニュース 27テレビ静岡

計317件に及ぶ不適正な事務処理を行ったとして、静岡県は経営管理部の出先機関に所属する主査級の男性職員を停職処分としました。


9月6日付けで停職4カ月の停職処分となったのは静岡県経営管理部の出先機関に所属する主査級の男性職員(40代)です。


男性職員は下田財務事務所に勤務していた2021年度から2022年度にかけて法人事業税と法人県民税に関わる課税情報の入力や調査、判定など計283件を放置または遅延し、このうち他県からの通知を未処理のまま放置した1件については課税権が消滅しました。


事務処理の放置は最大で2年に及んでいて、ほかにも計100万円あまりの課税ミス

上司の名前の印鑑を購入した上で公文書を偽造していたことなどが明らかになっています。


不適正な事務処理は、後任の職員から「未処理の書類が引き継がれない」と報告があり、発覚しました。 県の聞き取りに対し、男性職員は「法人税に関する知識が不足していた。周囲に相談せず放置した私自身の心の弱さ」と話しているということです。


また、県はこのような事態を招いた責任があるとして、当時の下田財務事務所長や担当課長などを文書訓告としています。テレビ静岡転載おわり


 

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