安全帽はバイクのヘルメットに使えるか | スライダーズおやじ

安全帽はバイクのヘルメットに使えるか

僕のTMAXのシート下のトランクスペースには、いつもこれが積んであります。

出先で急にタンデムが必要になった時とか、ひと気のない農道を風を受けながらゆったり流したい時とかにこっちを使います。

 

これは米軍のフリッツヘルメットを模した、プラスチックの軽量な帽子で、サバゲーや観賞用などで使われます。

とはいえ、工事現場の安全帽と大差のない強度ですし、災害時に頭部を守ることもできます。

 

僕の職場では、災害発生時に備えて、こんな感じでヘルメットが配備されています。

おそらくご自宅でもヘルメットを用意している方もいることでしょう。

 

もし人目につく場所にヘルメットを備えることで、なんかものものしいな〜と感じるようでしたら、フリッツヘルメットで代用してもいいかもしれないです。工事現場の事務所っぽさが薄れるかなと(笑)

 

以前、バイクでフリッツヘルメットを使っている旨をFBに投稿したところ、昔の同級生から、それは違反だという指摘がありました。

 

実は・・違反ではないのです。

バイクではヘルメットを被らなくてはならない。これは道交法で決められています。

しかし、ヘルメットの定義については非常に曖昧です。

  1. 左右、上下の視野が十分とれること
  2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること
  3. 著しく聴力を損ねない構造であること
  4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること
  5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること
  6. 重量が二キログラム以下であること
  7. 人体を傷つけるおそれがある構造で無いこと

これだけです。

大型バイクであろうが、原付であろうが一緒です。

国内安全規格の「PSCマーク」や「SGマーク」がなければダメですということもありません。

これらの規格は、消費生活用製品安全法による区分で、バイク用ヘルメットとして販売してはダメだよというもので、道交法には関係がありません。

 

工事用の安全帽(別名・ドカヘルとも呼ばれる)や自転車用ヘルメットをバイク乗車時に着用する行為は、運転者・同乗者ともにNG。規定の強度や安全性をクリアし、下記のシールが貼付されたバイク専用のヘルメットを被らなければ、道路交通法違反に問われる。

引用元:


この辺の記事は、異なる見解を出していますが、間違いです。

 

バイク用以外のヘルメットで公道を走行しても、基準をクリアしていれば違法ではありませんが、頭部のダメージは命にかかわってくるため、安全面を考えれば、万が一に備えてしっかりと頭部を守れる、安全品質の高いバイク専用のヘルメットを選ぶのがベストといえるでしょう。


こっちが正しい。

 

 

 

 

 

 

 

僕のフリッツヘルメットは、だいたいこんな構造です。

合法なのです。

 

ひとつ気になるのは、「耐貫通性を有する」という部分。

たとえばどんなに高価なもの、レース用のヘルメットであっても、ドリルで穴を開ければ貫通します。つまり、そういった器具による貫通はノーカウント。

 

自転車用のヘルメットでは、この写真のようにベンチレーション(通気)のために大きく穴が空いているものがあります。

これは貫通性があるということになるのかもしれません。

 

安全帽でも、あご紐が無いものは完全に検挙対象です。

 

 

でもなあ。だったら、防刃チョッキなんかで使う、強化繊維の布で作った帽子に中綿入れて顎紐つけりゃいいんじゃね? と思ったりもします。

 

これはパーマン。パーマンセットのヘルメットは、布のようにくしゃくしゃに丸めることができるので、常に携帯することが可能となっている。

 

布製のヘルメットを作っていつもポケットに入れていれば、例えば

仮面ライダーは救い出した少年と逃げる際に違反切符をくらうことはなくなるだろう。

 

左右のポケットに入れておけば・・・これはダメか。

 

ちなみにノーヘルで警察に捕まった場合、1点加点、反則金はなしです。

思ったより甘いなあって印象を持つ人は多いと思います。これは、ヘルメットを被らないことは、周囲の安全を脅かす違反ではないからということです。

 

でも、ちょっとした接触事故で転倒して、アタマ打って死んだとかなったら、相手は非常に迷惑ですよね。

自己責任だけでは済まないのだということに、意識を向ける必要があります。

 

長々と書きましたが、やっぱりヘルメットはきちんとしたものを選びましょうね。