任意整理とは・・・

任意整理とは、貸金業者からの債務を抱えた人は、その重圧のため支払いが困難となっています。

そこで弁護士又司法書士(代理権)の力をかり、借金の解決ができます。

これらの貸金業者は出資法(29.2%)に基づいて利息を取っています。これらを利息制限法(15%~20%)所定の金利に引き直して計算をします。

支払条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で進み、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は元本カットも可能な場合もあります。

尚、支払い期間が長い場合払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。


任意整理の特徴って・・・

以下の良さがあると考えられます。

職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかからない。

法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。

返済額を依頼者の可能な金額に引き直し無理のない返済ができる。

一定期間(3~4年位)を目安に確実に借金がなくなります。

原則として利息がゼロになります。

支払い期間が長い場合払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。
自己破産とは・・・

現在、クレジット、ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国で約200万人にも及びます。

去年度には、このうち全国で25万人以上の人が自己破産をしています。

自己破産者は今後ますます急増していくと思われます。

破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。

自己破産とは、貸金業社からの借金がかさむなどして自分の全財産を充てても全ての債務を弁済できなくなった場合に裁判所の手続きで破産の決定を受け、債務者の財産がある場合は全ての財産を投げ出さなければならないので自宅を持っている人は、これも手放さなければなりません。

※財産を投げ出すといっても、生活必需品や時価20万円以下の財産は自由財産として、そのまま所有できます。

以上、財産を金銭に変えて債権者全員に公平に分配する場合と、財産のない場合は同時廃止し免責の申し立てを行って全額免除してもらう場合があります。




自己破産の特徴とは・・・

自己破産のメルットを羅列してみました。参考になればと思います。

職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかからない。

法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。

破産免責手続きが終了すると借金はゼロになる。

裁判所へ申し立てをしたら毎月の支払いが止まり支払いをしてはいけない。

自己破産をしたからといって、選挙権がなくなるとか、戸籍や住民票に記載される事はありません。

パスポート・車の免許は取得可能です。

すべて借金から開放され、安定した生活を取り戻せる。



以上の観点から人生の再出発ができるのです。あまり深く悩む事はないのでは・・・
民事再生とは・・・

民事再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。

法人でも個人でも行うことができます。

将来において継続的に安定した収入が有り、住宅ローンは今迄通り返済することで住宅は守られます。

住宅ローン以外、債務の合計が5000万円以下であるのが条件です。

債務者は働きながら再生計画通りに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。

返済期間は、原則として3年間の分割払いとなっています。尚、5年間の分割払いも認められることもあります。