特定調停って何???


特定調停とは、裁判所が間に入って債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。

特定調停では、裁判所の任命した調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。

借金総額が比較的少ない場合に利用されるケースが多いようです。

特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。

そのうえ「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。

また特定調停はあくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。


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要約しますと、債務自体は法定利息に引き下げられて計算されますので、かなり減ります。

また、調停委員・債権者・債務者の3者で話し合う訳ですから、毎月の支払額も減り、支払期間も延ばす事ができます。

ただし、金融機関の上では事故扱いになりますので、新たな借り入れ、または増資は、当分の間難しくなるでしょう。
自己破産を考えている方へ


現在、「破産予備軍」を含めた手続きを取ることを考えている方が200万人を超えるといわれています。実際どのような回避手段があるのだろうか?

借金を整理する方法は大きく分類して次の5通りが挙げられます。

●●●●●返済を前提としたもの●●●●●

調停・特定調停
簡易裁判所に調停を申し立てて、債権者と返済額、支払い方法について話し合いを行い(債務の減額、毎月の返済額の減額により調整する)、話し合いがまとまれば、調停成立となり、その後それに従い返済していく方法。

任意整理
弁護士に債権者との交渉を依頼し、弁護士が返済額、返済方法について債権者と話し合いを行う。弁護士は和解書を作成、それに従い返済を継続する方法。(ただし、かなりの費用がかかります。)

●●●●債務の全額の免責を求めるもの●●●●

自己破産
価値のある財産を換金し、債権者に配当し、残りの債務を免責(無しにしてもらう)方法。価値のある財産がなければ、配当手続きはもちろん省略されます。(同時破産廃止)
個人申し立ての破産の場合、ほとんど同時破産廃止です。

●●●●●債務の一部を免責するもの●●●●●

個人民事再生
2001年4月より施行された制度。継続的収入がある事、担保権の設定がない債務の合計が3000万円以下であることが条件。
一定額(債務額の5分の1)を3年間(最長5年間)で分割払いする事で、残りを免除してもらう制度。

●●●住宅ローン付き住宅を救済するもの●●●

民事再生手続きにおける住宅ローン条項
個人民事再生手続きと同時に、改正の目玉として設けられたのが住宅ローン条項です。基本的に住宅ローン債務(元金、利息、遅延損害金)そのものは軽減されないが、遅延していた元利金等の支払いを一定期間内にするとの前提で、期限の利益を回復させたり、10年の延長を限度としたローンのリスケジューリングを再生手続きの中で金融機関に認めさせる。

期限の利益・・・期限とは、分割払いを約束している人の毎月の返済日と考えてください。 この場合の利益とは、その返済日までに約束通り支払っていれば、一括の返済請求は来ないという意味と解釈してください。



個人民事再生の導入により借金を整理する選択肢がかなり広がったと思われます。特に、住宅ローンを抱えている方、自己破産は嫌と言う方には、まさに、朗報であるといえるでしょう。

しかし、個々の債務者によって抱えている問題は多少違いがあり、借金の整理法にも、それぞれメリット、デメリットがあります。したがって、選択肢が増えた一方で、個人がどの方法を選択するのが良いかを慎重に判断する事がまず第一に必要な事に思います。


最後までお読み頂き有難う御座いました。