比例で当選の自民党の吉川議員が不祥事で離党。

議員辞職相当も辞職せず。

また、国会も議員辞職勧告も出せず。

制度上、比例は政党への投票数で当選を決定するのではないでしょうか。

ならば、比例で当選した議員の離党は比例当選資格を失うことを意味するのではないでしょうか。

つまり、比例議員は所属する党に在籍することで議員資格を維持で来ることになるのでは。

また、制度って法律ですよ。