今年、衆議院選挙がある。
公職選挙法第68条によると白票は無効投票数にカウントされるそうです。
ですが、投票数に数えられるので投票率には反映されるのだそうです。
結果、白票に込められた意思があったとしても公表されないことになります。
このほかに、無効投票となるケースは5つあるようです。
1決められた投票用紙を用いない投票
2候補者以外の氏名を記載した場合
3二人以上の氏名を記載した投票
4どの候補者について書いたのか確認できない投票
5自筆以外で記載した投票。例えばゴム印等。
また、比例代表制で政党名を記載する場合も適用されるものと思われます。
ところで、白票の意味を考えてみました。
公職選挙法の68条に示される5つの無効票は誤記や意図的記載に分類できるものと思うのです。
ですが白票は誤記ではなく「投票する意思はある」しかし「投票する候補者、政党が無い」という可能性を含んでいて、意図投票や積極的意思表示と考えることが出来るのです。
つまり、誤り、間違いではなく「意思を持って」表現していることになります。
なので、国民の意思を含んでいる白票は有効投票として扱うい「認める」ことが民主主義の実現に寄与するものと考えています。
また、投票会場に行かない、投票しないなど投票権放棄の棄権とも全く違っています。
客観的に投票会場に行っているので投票意思の存在は確認できるのです。
なので、投票用紙に「白票」の記載を認め、国民の意思を投票結果開示に反映することが必要ではないかと思っています。
これは、民主主義制度における国民の同意に関わる基本的なシステムとしての考えです。