大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった女性が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、このうちボーナス(賞与)分の請求を棄却した。 旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。政府が導入を進める「同一労働同一賃金」制度では、非正規雇用の労働者と正社員における待遇の違いをどこまで認めるのか曖昧な部分が多く、判決は多くの企業や労働者に影響を与えそうだ。 yahooニュースより
最近の最高裁判断に疑義を感じることがあります。
その一つがNHK受信料支払いの正当性(義務化)判決です。
そして今回の、ボーナス(賞与)分の請求却下です。
結論から言えば、賞与を出すか出さないかの判断は経営状況に負うところが圧倒的に高いのではないでしょうか。
たとえば、払えるところもあれば、払えないところもあるというのが現実ではないでしょうか。
したがって、むしろ「本国の自由な経済活動において労使双方の公正な検討」を最高裁として主張し、そのことが「現状要件打開に相応しい」とし「最高裁判断に相応しくない」「差し戻し裁判」とすべきではないでしょうか。
その前例として、かつての砂川事件の最高裁判決があります。
その判決文をYahoo検索より抜粋します。
「最高裁判決に相応しくない要件」という観点からのみ考察しました。
最高裁での「砂川事件裁判」の判決文全文
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件
昭和34年(あ)七710号
同12月16日大法廷判決
上告人 東京地方検察庁検事正
被告人 7名
弁護人 海野普吉 外282名
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
理 由
原判決は要するに、アメリカ合衆国軍隊の駐留が、憲法9条2項前段の戦力を保持しない旨の規定に違反し許すべからざるものであるということを前提として、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定に伴う刑事特別法2条が、憲法31条に違反し無効であるというのである。
中 省 略
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第1次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となっている場合であると否とにかかわらないのである。
以下省略
外交に関わってくる事案と国内事案の別はあるにしても「最高裁の判断拒否」の前例はあるのです。そして、自由経済に価値を置く社会背景から考えると法的に「労使間の懸案を判断すること」が妥当かつ正当であるかは疑問なのです。自由競争経済は企業間のに止まらず市民間でも成立する概念であり「労使間競争」もそれを支える一要因ではないでしょうか。
君はどう考える。