学術会議法に「日本学術会議の推薦に基づいて、総理大臣が任命する」の条文があります。

憲法第六条では「 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。」を定めています。

ですから、菅首相の「法律にしたがって判断した」という根拠が「任命」権の解釈から導いたものであるならば、天皇が国会の指名を拒否することも「法律したがってあり」ということになるのではないでしょうか。

しかし、現実にはないのです。

その根拠は「❍❍に基づく」という言葉が「任命」を拘束しているからではないでしょうか。

したがって、菅首相は「任命」の解釈を誤っていると思うので、「任命拒否」の説明会を開き、認識の誤りを「きっぱりと」認めてあらためて任命することが、賢明ではないでしょうか。

君はどう考える。