亀岡 危険運転について『加害者には、一定のめどがついたかもしれないが、被害者には、一定のめどなどなにもついていない』日本の法律はどうして、加害者よりの判決しか出せないのだろうか。この加害者は、運転免許を持っていない(無免許)だ。彼らは、車を運転するための講習を受けたことがあるのだろうか。講習を受けたことのない場合の無免許講習を受け免許を取ったが、すぐに免許を失ったのか。講習を受けたことのない場合、これほど危険な運転はない。