憲法第26条1項
すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
憲法第26条2項
すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
いじめを受け、学校に行けない小中学生がいる。
塾や家庭教師を雇う経済的ゆとりが、家庭に無い。
いじめは
教育を受ける権利を子供たちから奪う
このケースは
かなり多数あるようだ。
子供たちの権利を奪ういじめっ子
子供たちの親の義務を果たし難い状態にするいじめ
憲法に基づいたいじめ関連の法律を未だ作れていない国会議員全員、恥を知れ!
国家または、公務員は、憲法に違反している。