はい、今回はグループホームに必ず必要でかつ障害特性を一番理解しサービスプランを作成するサービス管理責任者についてです。
研修とサービス管理責任者になるまでの要件が厳しくなりました。
平成31年までは研修を受講すればサービス管理責任者として即配置出来たのですがその後変更となりました。
質の担保のためですね。
ケアマネージャーのシステムを恐らく真似ています。
5年に1回の更新研修が必要になりました。
また最初のサービス管理責任者を受講してもすぐにサービス管理責任者にはなれなくなりました。
受講後サービス管理責任者として2年間の実務経験を経て現任者研修を受けようやくサービス管理責任者として配置出来ます。
つまりこれが何の支障があるかと言いますと、ご自身が開業しようと思い立ってもすぐに起業は出来なくなるのです!
今後は
①サービス管理責任者研修を受講する(一定の実務要件があります)
②2年間どこかの法人でサービス管理責任者(2人目のサービス管理責任者として)配置させてもらい実務経験を積む。
③サービス管理責任者現任研修を受講する。
④サービス管理責任者になる。
⑤ご自身で起業する。
という長い道のりに変わってしまいました。
以前は②と③を飛ばしていけました。
自治体によっては今年度まで猶予期間があり今年度の受講生までは見習い期間無しでサービス管理責任者として配置してもよい。という話もあります。宮城県はそうです。
しかし今日のコロナウイルスの影響で研修自体を取りやめた自治体も多くあり、その辺りを緩和していただけるといいのかなと感じます。
もしくはサービス管理責任者研修自体をもっと民間に委託する自治体も増えるといいのですが・・・
障害福祉事業と経営者に必要な本
さー