はい、今回は入居者の方が使用する障害福祉サービス受給者証です。
入居時に新規で作る方もいれば元々障害福祉サービスを利用されている方はすでにお持ちです。
グループホームサービスを利用するときに受給者証を新たに更新するのですが、グループホームは受給者証的には利用期限が最大3年です。(更新すればグループホームはずっと利用できますよ)
なのでしばらく更新はありません。ちなみにこの受給者証の登録されている内容が国保連と一致しないと請求出来ません。
あと先程更新はしばらく無いと言いましたが、入居者が生活保護だったり家賃の1万円補助を受ける方は別です。
こちらの方は毎年更新が必要です。
更新は基本的に郵送で可能です。
この更新を怠りますとまた国保連がエラーになり請求が出来ません。
ですので入居者様の受給者証の期限の年月日は運営側でしっかり把握しておくこと。
出来ればエクセルなどで一覧を作り管理しましょう。
また入居者へも更新のお知らせがきたらスタッフに教えて欲しいことを事前に伝えておいたりしたほうが良いです。
国保連が連動しているものとして
①市町村に許認可で届け出ている事業所台帳
②本人たちの障害福祉サービス受給者証
と連動していると思ってください。
どちらかが欠けたり、間違っているとエラーになります。
仮審査でエラーが出ましたら何かが間違っている可能性があるので自身の入力を見直したり、許認可の役所に台帳確認をしてもらったり、国保連に確認したりという作業が必要です。
ややこしいですが頑張りましょう。
障害福祉事業と経営者に必要な本