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宅建業者の免許権者と業者名簿 文章理解4問 主に平成23教材で作成
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文章整序:ア~オを、正しい順序に並べ替えてください。
<ア>
先生T:A社が、手を広げて、千葉県内や埼玉県内に支店を新設する場合は?
生徒S:事務所の名称や所在地が、変わることになりますね。
先生T:じゃあ、変更の届出の義務は?
生徒S:なんの、その程度のミスリードには、ひっかかりませんよ。
先生T:あら、言葉のトリックに気づいたかしら?
生徒S:変更の届出は、宅建業者名簿の、書き換えのお願いの届出ですよね。
_____ _____ _____
<イ>
生徒S:事務所の名称や所在地は、宅建業者名簿の登載事項ですね。
先生T:宅建業者名簿の登載事項(のうち、一定のもの)に、
変更があったら、どうする?
生徒S:免許権者に、変更の届出を、すべきですね(宅建業法9条)。
先生T:では、変更の届出は、いつまでに?
生徒S:30日以内ですね。 ちなみに「変更の届出」は30画ですね。
先生T:では、宅建業者A社が、東京都内のみに事務所を有するとするわよ。
_____ _____ _____
<ウ>
先生T:つまり、A社の情報は、東京都の業者名簿に登載されてるわよ。
生徒S:そして、A社は、他の都道府県にも進出しようとしてますね。
先生T:複数(2以上)の都道府県に事務所を有することになるわよ。
生徒S:つまり、知事ではなく、国土交通大臣の免許を受けるべきですね。
_____ _____ _____
<エ>
生徒S:要するに、「 < 40字以内 > 」という趣旨の届出ですよね。
先生T:そうよ。 A社は、登載事項が変わるわよね。
生徒S:でも、宅建業者名簿を備えてるのは、免許権者ですよ(同法8条)。
先生T:では、宅建業法の3条~7条によれば、A社の免許権者は?
生徒S:事務所が、いくつであれ、都内にしかない以上、東京都知事ですね。
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<オ>
先生T:では、A社がすべき手続きは?
生徒S:国土交通大臣免許への免許換えが必要ですね(同法7条)。
先生T:そうよ。 国土交通大臣に免許申請書を提出するのよ(同法4条)。
生徒S:免許換えをサボってたことがバレたら、免許取消処分ですね。
先生T:必要的免許取消事由だからね(同法66条1項5号)。
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文章整序の解答
イアエウオ の順
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空欄補充:空欄に当てはまる記述(40字以内)は?
ヒント
●●●●に●●があったので、●●●●●●を●●●●てください。
解答例 31字
登載事項に変更があったので、宅建業者名簿を書き換えてください。
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下線部説明:宅建業者の免許権者は、要するに、何の何で決まるのか?
ヒント
宅建業法の3条~7条の知識ですが、推理でも解けるはずです。
解答例
事務所の所在地(都道府県)。
事務所がある都道府県の数。
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内容把握:ウとオの間に先生Tのセリフを40字以内で追加するとしたら?
ヒント
そうよ。●●●●●●を●●●●●くださいという●●●の●●はないのよ。
●●●●自体が●●る以上、●●●●の●●を●●するだけでは●●ないわ。
解答例 35字
そうよ。宅建業者名簿を書き換えてくださいというレベルの話ではないのよ。
免許権者自体が変わる以上、業者名簿の一部を変更するだけでは足りないわ。
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なお、「免許の申請が、知事を経由するかどうか」については、
宅建業法78条の3に改正の予定があるらしい(詳細は不明)ので、
あえて深入りしませんでした。
宅建業法のイーガブ
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