うっかり人の秘密を話してしまったことある?
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プライバシー権 空欄補足5問 主に平成20・21教材で作成
類題:平13 問5
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「宴のあと」事件 空欄補足1問 平成14・20・21教材で作成
「宴のあと」事件の判例(昭39.9.28)は、
プライバシーの権利(私生活をみだりに公開されない権利)が
法的に救済されるための要件として、次の3つを必要としています。
1:私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれがある事柄であること
2:< 40字程度で >認められる事柄であること
3:一般の人々にいまだ知られていない事柄であること
ヒント
●●●の●●●を基準にして当該私人の立場に立った場合、●●を●●●●であろうと
解答例 39字
一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと
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肖像権vs警察官 空欄補足2問 平成14・20・21・26教材で作成
生徒S:何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を
有するんですね(昭44.12.24 / 京都府学連事件)。
先生T:だから、警察官が、<ア 40字程度 >、許されないわよ。
生徒S:同判例によると、警察官による容ぼう等の撮影が許容されるのは、
まとめると、<イ 40字程度 >ときですね。
先生T:オービス(自動速度監視装置)による運転者の撮影についての判例も、
「< イ >ときは、OKだ」としているわよ(昭61.2.14)。
ア ヒント
●●な●●が●●のに●●の容ぼう等を撮影することは、●●●●条の趣旨に●し
ア 解答例 37字
正当な理由がないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し
イ ヒント
●に●●が行われ、●●に●●を●●する必要があり、撮影●●も●●で●●
イ 解答例 35字
現に犯罪が行われ、緊急に証拠を保全する必要があり、撮影方法も相当である
裁判所サイト
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前科の照会や公表 空欄補足2問 平成14・20・21・26教材で作成
生徒S:市区町村長が、漫然と弁護士会からの照会に応じて、
犯罪の種類や軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、
公権力の違法な行使にあたるんですね(昭56.4.14)。
先生T:ただ、同判例(前科等照会事件)は、前科等を公開されない権利を、
<ア 40字程度 >わけではないから、早とちりしないようにね。
生徒S:ノンフィクション文学作品による前科の公表の判例も、微妙ですよね。
先生T:けっこうケースバイケースみたいね(平6.2.8/「逆転」事件)。
生徒S:いろいろなファクターを総合的・俯瞰的に考慮・勘案するようですね。
先生T:その結果、<イ 40字程度 >賠償しなければならないわよ。
ア ヒント
●●上の●●に●●る●●だとは認めたけど、●法1●条によって●●されると●●した
ア 解答例 40字
法律上の保護に値する利益だとは認めたけど、憲法13条によって保障されると明示した
イ ヒント
公表する●●よりも公表●●●●●●のほうが●●する場合には、公表による●●的●●を
イ 解答例 41字
公表する理由よりも公表されない法益のほうが優越する場合には、公表による精神的苦痛を
裁判所サイト
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