宅建業の免許(未成年者と破産者) クロスワード穴埋め1問・正誤判別3問 平成23教材で作成
2019年秋の3問に、1問追加しました。
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届出義務者に注意 クロスワード穴埋め1問 平成23教材で作成
■1■■■2■3■■ | 1356を
■□■■4□5□□□ | 解答して
■□■6□□□□■■ | ください。
7□□□□■■□■■ | 2478は
■□■■□■■□■■ | 解答不要
■■■■■8□□■■ | です。
先生T:5手続4の7を受けて1を得ない者は、宅建業の免許を受けられないわよ。
生徒S:では、宅建業者が、5手続4の7を受けたら?
先生T:免許の必要的取消事由にあたるし、38の届出の義務もあるわよ。
生徒S:その届出義務者は、562なんですね。
参考条文:宅建業法 5条1項・11条・66条1項
類題:平18 問31 肢4 ・ 平 問 肢
ヒント
2はニン(人)、4はカイシ(開始)、7はケッテイ(決定)、8はトウ(等)です。
解答例 40字
1フッケン(復権)、3ハイギョウ(廃業)、5ハサン(破産)、6カンザイ(管財)。
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宅建業の免許(未成年者と破産者) 正誤判別3問 平成23教材で作成
参考条文:宅建業法 5条1項
類題:平16 問31 肢4 ・ 平21 問27 肢ア肢エ
平22 問27 肢1
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<◯×例題1>
単なる未成年者Aの法定代理人Bが、
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である場合、
Aも、宅建業の免許を受けることができない。
ヒント
●が●●を行う場合、●●的に、●が●●せ●●を●ないので、妥当で●●。
破産者●が●を●●●●にして宅建業を営むことを●●●●だから、[ ]。
●は●●では●●ができない(●の●●や●●などを必要とする)ため、●。
解答例 35字
Aが取引を行う場合、必然的に、Bが関与せざるを得ないので、妥当である。
破産者BがAを隠れみのにして宅建業を営むことを防ぐべきだから、正しい。
Aは単独では契約ができない(Bの同意や代理などを必要とする)ため、◯。
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<◯×例題2>
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Aは、
その法定代理人Bが免許欠格事由に該当する場合でも、
A自身が免許欠格事由に該当しないときは、宅建業の免許を受けることができる。
ヒント
●は●●に●●しないので、●の●●をチェックする必要●●●、妥当で●●。
●●の●●を●ている●は●●●と同様であって、●は関係ないから、[ ]。
●は宅建業の●●を●●で(●の●●なく)●●に行うことができるため、●。
解答例 36字
Bは取引に関与しないので、Bの欠格をチェックする必要はなく、妥当である。
営業の許可を得ているAは成年者と同様であって、Bは関係ないから、正しい。
Aは宅建業の取引を単独で(Bの同意なく)有効に行うことができるため、◯。
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<◯×例題3>
かつて破産者であった個人A(復権を得てから2年しか経過していない)は、
少なくともあと3年間は、免許を受けることができない。
ヒント
●●者は、●●を●●ば●●に●●を●●ることができるため、妥当で●●。
破産者には●●間の●●●●がないので、Aは●●要件に[ ]。
もはや「●●者で●●を●●い者」という●●●●には●●しないから、●。
解答例 35字
破産者は、復権を得れば直ちに免許を受けることができるため、妥当でない。
破産者には5年間の謹慎期間がないので、Aは欠格要件にはあたらず、誤り。
もはや「破産者で復権を得ない者」という欠格事由には該当しないから、×。
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私の手元の平成23年版教材では、
成年被後見人や被保佐人が、免許や登録の欠格事由になっています。
しかし、イーガブ(下のリンク)をざっと見たところ、
どうやら改正があったようです。
詳細はわかりませんが、たとえば、次のような条文があります。
宅建業法 5条1項10号
宅建業法 18条1項12号
宅建業法 47条の3
宅建業法施行規則 3条の2
宅建業法施行規則 14条の2
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