ついでなので、
過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。
ただ、それらの記事については、
「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。
________________________________
令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問9(地役権/×誤はどれか)の感想
____ ____ ___ ____ ___ ____
肢3は厄介でした。
肢1(×誤と判断)
もしかしてだけど、確固たる自信はないけど、
「又は」じゃなくて「かつ」なんじゃないの?
肢2(◯正と判断)
地役権などの用益物権は、要するに、他人の土地を利用する権利。
地役権者の権利としては、まあ、そうだろうな。
肢3(判断できず)
これはわからなかった。
仮に、×誤だとしたら、
占有回収の訴えと同様に、「善意か悪意か」で扱いが異なるとか・・・?
「どうせ判例だろ」と思ったが、民法286条に規定があった。
肢4(いちおう○正と判断)
なんとなくだが、見覚えがある。 そうだったと思う。
・・・以上より、
肢1 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢1 が×誤で、いちおう正解できました。
___________________________
令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問10(共有/×誤はどれか)の感想
____ ____ ___ ____ ____ ___
比較的には、ザコ問でした。
肢1(◯正と判断)
まあ、そうだろうな。
「みなす」ではなく「推定」で正しいはず。
肢3(◯正と判断)
保存行為は、共有物にとって必要なことだし、
他の共有者にも利益になるから、単独でできる。
肢4(×誤と判断)
ちがうだろー、特別縁故者や他の共有者のほうが優先だろ。
個人と国が共有することになったら、双方にとって面倒だろうし。
・・・以上より、
肢4 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢4 が×誤で、正解できました。
___________________________
_______________________________