令和2年度宅建試験(2回目12/27)  問9・問10(地役権・共有)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

 ついでなので、

過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。

 ただ、それらの記事については、

「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。

 

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問9(地役権/×誤はどれか)の感想
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肢3は厄介でした。


 肢1(×誤と判断)
もしかしてだけど、確固たる自信はないけど、

「又は」じゃなくて「かつ」なんじゃないの?

 

 肢2(◯正と判断)

地役権などの用益物権は、要するに、他人の土地を利用する権利。

地役権者の権利としては、まあ、そうだろうな。

 

 肢3(判断できず)

これはわからなかった。 

仮に、×誤だとしたら、

占有回収の訴えと同様に、「善意か悪意か」で扱いが異なるとか・・・?

「どうせ判例だろ」と思ったが、民法286条に規定があった。

 

 肢4(いちおう○正と判断)
なんとなくだが、見覚えがある。 そうだったと思う。

 

 

 ・・・以上より、
肢1 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢1 が×誤で、いちおう正解できました。

 

 

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問10(共有/×誤はどれか)の感想
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 比較的には、ザコ問でした。



 肢1(◯正と判断)

まあ、そうだろうな。 

「みなす」ではなく「推定」で正しいはず。

 
 肢2(◯正と判断)
処分や変更は重大だから、同意が必要。
ちなみに、賃貸借の解除などは、「持分の価格の過半数の同意」。

 

 肢3(◯正と判断)

保存行為は、共有物にとって必要なことだし、

他の共有者にも利益になるから、単独でできる。

 

 肢4(×誤と判断)
ちがうだろー、特別縁故者や他の共有者のほうが優先だろ。

 

 

 

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