宙に浮いた土地や預金は? / 2021年2月11日・17日の新聞記事より | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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宙に浮いた土地や預金は? / 2021年2月11日・17日の新聞記事より

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 所有者不明の土地は、全国の約2割に上り、

高齢化などに比例して、今後も増えそうです。

所有者不明だと、取引できず、再開発や公共事業などに支障があるそうです。

 

 そこで、法制審議会が、土地の相続について、

 

ア:相続人は、取得を知った日から3年以内に、相続の登記を申請しろ

イ:アに違反した(怠った)場合、情状によっては、10万円以下の過料

ウ:一定の要件をみたせば、当該土地を手放す(国庫に帰属させる)こともOK

 

↑これらの法改正を答申したそうです。

 

 法務省は、この答申をもとに、

民法や不動産登記法の改正案をまとめ、今国会での成立を目指すようです。

 

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 預金した本人が認知症などになり、預金を自ら引き出せなくなった場合で、

その親族などが引き出しを求めてきたときは、銀行側は、どう対応すべきか?

 

銀行側は、後で無効を主張されるリスクが怖いので、

成年後見制度を利用してほしいようです。

一方、親族側は、「費用がかかる・第三者に関与されたくない」

といった理由で、成年後見制度には抵抗があるようです。

 

 したがって、成年後見制度を利用していないケースも多く、

そのケースについては、これまでは、現場任せで対応するしかなく、

必然的に、門前払いにせざるを得ないことが、大半だったようです。

 

 さらに、認知症の人の増加により、認知症の人が持つ金融資産も増加し、

銀行の窓口での(認知症関連の)トラブルも、増加傾向のようです。

金融庁は、昨年、業界に対し、対応の指針の策定を呼びかけていたそうです。

 

そこで、対応について、全国銀行協会が、指針をまとめたそうです。

簡単にいうと、

ア:まず、本人(預金者)が認知・判断能力を失っていることを確認する

イ:本人の利益に適合する場合に限り、応じうる(当然に応じるわけではない)

という基準だそうです。

 

 とはいえ、アもイも、ケースバイケースですから、一律判断は困難ですし、

銀行側が負う法的リスクが、これだけでゼロになるわけではありません。

 そこで、全国銀行協会は、あえて、「統一的なマニュアル」ではなく、

「参考にする考え方」としてまとめたようです。

 

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 大深度地下の記事(2月17日)に「いいね」してくださった方のブログの

記事をいくつか拝見したところ、

 

「マニュアルは、覚えただけではムダであり、実践しなければ意味がない」

「マニュアルの価値は、役に立った(成果につながった)かどうかで決まる」

「後付けの結果論や抽象的な精神論を並べたマニュアルなんか、意味がない」

 

というふうな内容が書かれていました。

 

私も、それらに同感でした。

「9典型」というマニュアルを確立できたことにより、

記述式問題の作成効率が、かなり向上しました。

 

まあ、その9典型の確立に、約10年もかかってしまったのですが・・・。

 

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