弁済以外の事由(混同や相殺など) いろいろな記述式5問 主に平成8・20~23教材で作成
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債権が? キーワード組合せ1問 平成8・20~23教材で作成
ア)代物弁済(482条) 1)新たな債務に A)消滅させる
イ)更改(513条) 2)無償で債務を B)立場が重なる
ウ)混同(520条) 3)代わりの物で C)切り替える
エ)免除(519条) 4)法務局などへ D)チャラにする
オ)供託(494条) 5)債権者と債務者の E)弁済する
カ)相殺(505条) 6)債権と債務を F)預ける
ヒント
●●以外の●●●●事由。ア3E、イ●●、ウ●●、エ2A、オ●●、カ6●。
解答例 36字
弁済以外の債権消滅事由。ア3E、イ1C、ウ5B、エ2A、オ4F、カ6D。
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混同 語群作文1問 平成8・20~23教材で作成
<語群>規定 混同 債権 消滅 物
旨 民法 設け の
参考条文:民法179条・520条
類題:平23宅 問10 肢1
ヒント
民法は、債権の●●●●、物●●●●●も、●●により●●する旨の規定を設けている。
解答例 40字
民法は、債権のみならず、物権についても、混同により消滅する旨の規定を設けている。
備考
占有権は、その性質上、混同によっては消滅しません(民法179条3項)。
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亡霊と共に去りぬ 会話特定1問 平成8・20~26教材で作成
A:さあ、消滅する時は一緒やで(民法506条2項)。
まあ、俺はすでに亡霊やけどな(民法144条)。
B:君はすでに消滅したはずだろ。 どうして君の亡霊が出るんだよ?
A:そりゃあ、おまえに道連れになってもらうためや(民法508条)。
B:どうして僕が、道連れにされなきゃいけないのさ!?
A:意思表示がなかっただけで、要件的には可能な状態だったやろ。
なのに、俺だけ消滅しておまえだけ存続しとるんは、不公平やろ。
B:まあ、そりゃそうだ。 じゃあ、いさぎよく、君と運命を共にするよ。
でも、僕は東京で、君は大阪だろ。 その点はどうなの?
A:履行地が異なっても可能やで。
損害が生じたら賠償せなあかんけどな(民法507条)。
ヒント
●●によって●●した債権を●●債権とする●●の可否。A●●の債権、B●●●の債権。
●●債権が●●●●にかかっても、●●をすることができるか。A●●債権、B●●債権。
解答例 41字
時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺の可否。A自分の債権、B相手方の債権。
自働債権が消滅時効にかかっても、相殺をすることができるか。A自働債権、B受働債権。
備考
「働」に注意してください。「自動」や「受動」ではありません。
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相殺の可否 空欄補足2問 平成8・20~26教材で作成
参考判例(昭36.4.14・昭45.6.24) 裁判所サイトより
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53683
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54960
類題:平7宅平16宅 問8 ・ 平20行 問34
平23宅 問6 肢1 ・ 平15宅 問5 肢3
<事例>AとBが、相互に50万円の金銭債権を有し、相殺適状になっている。
AはDに対して50万円の金銭債務を負い、
BはCに対して50万円の金銭債権を有している。
生徒S:Aの債権が、時効で消滅してから、Cに譲渡された場合は?
先生T:Cは、Aから譲渡された債権を自働債権とする相殺が、できないわよ。
なぜなら、<ア 40字程度で>からね(昭36.4.14)。
生徒S:では、Aの債権が、Dに差し押さえられた場合は?
先生T:<イ 理由とともに40字程度で>わよ(民法511条・昭45.6.24)。
ア ヒント
●●間では、●●が●●に●●状態になったことがなく、●●●●になったことが●●
ア 解答例 39字
CB間では、債権が相互に対立状態になったことがなく、相殺適状になったことがない
イ ヒント
●は、●●●●から●●●●を有しているため、相殺を●に●●することがで[ ]
●は●●を●●されることを●●●●るはずだから、Bは、相殺を●に●●で[ ]
イ 解答例 37字
Bは、差押え前から自働債権を有しているため、相殺をDに対抗することができる
Dは相殺を主張されることを覚悟できるはずだから、Bは、相殺をDに対抗できる
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