手付・契約の解除  いろいろな記述式6問   平成20年代教材と2020年イーガブで作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

手付・契約の解除  いろいろな記述式6問   平成20年代教材と2020年イーガブで作成

 

2019年の年末に投稿した3問をリメークし、3問追加しました。

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ムダ履行  設問逆行1問

  平成8・20~26教材と2020年イーガブで作成

 

<正解と根拠条文> さにあらず(民法557条1項)。

根拠判例:昭40.11.24    裁判所サイト↓

 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53822

解説:相手方が着手していなければOK。

   要するに、「相手方に迷惑がかからないのであれば、

自分で自分の履行をムダにするのは自由だ」という考え方である。

 

類題:平18行 問45 ・ 平12宅 問7 肢2

   平23行 問32 肢2 ・  平17宅 問9 肢4

 

 ヒント

●●契約の●●に、●●だけが●●した場合は、●●●●による●●ができなくなるか。

●●は、●●契約の●●に●●したときは、直ちに●●●●による●●ができなくなる?

●●契約の●●に●●した●●は、●●●●しによる●●権を当然に失ってしまうのか。

 

 解答例  40字

売買契約の履行に、自分だけが着手した場合は、解約手付による解除ができなくなるか。

買主は、売買契約の履行に着手したときは、直ちに手付放棄による解除ができなくなる?

売買契約の履行に着手した売主は、手付倍返しによる解除権を当然に失ってしまうのか。

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手付(民法557条1項)  条文訂正1問  2020年イーガブで作成

 

 <ウソ条文 : 民法557条1項>

買主が売主に手付を交付したときは、

買主はその手付を放棄し、売主はその手付及びその利息を買主に返還して、

契約の解除をすることができる。

ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

 

  ヒント

「  [20字程度]  」を「その●●を●●に●●して」に変える。

 

 解答例  40字

「その手付及びその利息を買主に返還して」を「その倍額を現実に提供して」に変える。

 

 備考(改正の内容)

判例法理(昭40.11.24・平6.3.22)が明文化されました。

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 手付倍返しによる解除  空欄補足1問

  平成23・26教材と2020年イーガブで作成

 

 参考判例(裁判所サイト)

平6.3.22 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52501

類題:平12宅 問7 肢4

 

生徒S:売主が手付倍返しによって売買契約を解除する場合には、

買主に「倍額を返します」と言うだけでOKなんですか?

先生T:< 40字程度 >わよ(民法557条1項 ・ 平6.3.22)。

 

 ヒント

●●に対して、●●に●●の●●の●●が●●われるようにしなければならない

「●●の●●を償還することを●●に●●し●●を●●する」だけでは足りない

公平の見地から、●●した●●の●●を、●●に対し●●に●●する必要がある

 

 解答例  36字

買主に対して、確実に手付の倍額の金銭が支払われるようにしなければならない

「手付の倍額を償還することを買主に通知し受領を催告する」だけでは足りない

公平の見地から、受領した手付の倍額を、買主に対し現実に提供する必要がある

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解除の効果  設問逆行1問  平成23教材と2020年イーガブで作成

 

正解と根拠条文:原則として、そのとおり(民法545条 2項・3項)。

解説:なぜなら、売買契約がなかったとしたら、

   前者は売主が、後者は買主が、受け取れていたはずだから。

なお、不動産の買戻し特約(民法579条)においては、

前者と後者は相殺したものとみなされるのが原則。

 

類題:平21宅 問8 肢2

 

 ヒント

●●●●の解除によって●●●●義務が発生したときは、●●や●●も●●すべきか。

●●●●の解除の場合、●●●に●じた●●や●●も、●●しなければならないのか。

●●の解除により、●主は●●物の●●も、●主は●●の●●も、●●してもらえる?

 

解答例  39字

売買契約の解除によって原状回復義務が発生したときは、果実や利息も返還すべきか。

売買契約の解除の場合、受領後に生じた果実や利息も、返還しなければならないのか。

売買の解除により、売主は目的物の果実も、買主は代金の利息も、返還してもらえる?

 

 備考(1つ目の解答例)

「現状回復義務」ではありません。

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解除と損害賠償  正誤判別1問

  平成8・20~26教材と2020年イーガブで作成

 

 <◯×例題>

解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないので、

解約手付による解除によって損害を受けたときは、

その損害の賠償を請求することができる。

 

参考条文:民法545条4項(旧3項)・民法557条2項

類題:平12宅 問7 肢3

 

 ヒント

民法5●●条●項が民法5●●条●項の●●を●●●●●●ため、妥当で●●。

解約手付による解除の場合、損害が発生●●●賠償[           ]

●●●は、●●に●●●●●ないので、●●額●●をしているはずであり、●。

 

解答例  36字

民法557条2項が民法545条4項の適用を排除しているため、妥当でない。

解約手付による解除の場合、損害が発生しても賠償請求はできないから、誤り。

相手方は、履行に着手していないので、手付額の得をしているはずであり、×。

 

 備考(民法545条の改正)

3項(果実も返還しろ)が追加されて、「旧3項」が「4項」になったようです。

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  解除の効果はさかのぼるか?  正誤判別1問  平成8・20・21教材で作成

 

 <◯×例題>

契約が解除されると、当該契約は、契約の種類や態様にかかわらず、

はじめから(契約締結の時にさかのぼって)なかったことになる。

 

参考条文 : 民法545・620・630・652・684条

 

 ヒント

●●などは、●●効を認めると●●●●が大変なので、●●に●●●●失効し、●。

●●としては妥当で●●が、●●●や●●などの●●的●●については妥当で●●。

契約関係が●●的に●●する契約の●●の●●は、●●的に、遡[       ]

●●などの●●を、●●●のある●●と●●して、「●●」と呼ぶこともあり、●。

 

 解答例  38字

雇用などは、遡及効を認めると原状回復が大変なので、将来に向かって失効し、×。

原則としては妥当であるが、賃貸借や組合などの継続的契約については妥当でない。

契約関係が継続的に存続する契約の解除の効果は、例外的に、遡らないため、誤り。

委任などの解除を、遡及効のある解除と区別して、「告知」と呼ぶこともあり、×。

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