手付・契約の解除 いろいろな記述式6問 平成20年代教材と2020年イーガブで作成
2019年の年末に投稿した3問をリメークし、3問追加しました。
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ムダ履行 設問逆行1問
平成8・20~26教材と2020年イーガブで作成
<正解と根拠条文> さにあらず(民法557条1項)。
根拠判例:昭40.11.24 裁判所サイト↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53822
解説:相手方が着手していなければOK。
要するに、「相手方に迷惑がかからないのであれば、
自分で自分の履行をムダにするのは自由だ」という考え方である。
類題:平18行 問45 ・ 平12宅 問7 肢2
平23行 問32 肢2 ・ 平17宅 問9 肢4
ヒント
●●契約の●●に、●●だけが●●した場合は、●●●●による●●ができなくなるか。
●●は、●●契約の●●に●●したときは、直ちに●●●●による●●ができなくなる?
●●契約の●●に●●した●●は、●●●●しによる●●権を当然に失ってしまうのか。
解答例 40字
売買契約の履行に、自分だけが着手した場合は、解約手付による解除ができなくなるか。
買主は、売買契約の履行に着手したときは、直ちに手付放棄による解除ができなくなる?
売買契約の履行に着手した売主は、手付倍返しによる解除権を当然に失ってしまうのか。
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手付(民法557条1項) 条文訂正1問 2020年イーガブで作成
<ウソ条文 : 民法557条1項>
買主が売主に手付を交付したときは、
買主はその手付を放棄し、売主はその手付及びその利息を買主に返還して、
契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
ヒント
「 [20字程度] 」を「その●●を●●に●●して」に変える。
解答例 40字
「その手付及びその利息を買主に返還して」を「その倍額を現実に提供して」に変える。
備考(改正の内容)
判例法理(昭40.11.24・平6.3.22)が明文化されました。
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手付倍返しによる解除 空欄補足1問
平成23・26教材と2020年イーガブで作成
参考判例(裁判所サイト)
平6.3.22 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52501
類題:平12宅 問7 肢4
生徒S:売主が手付倍返しによって売買契約を解除する場合には、
買主に「倍額を返します」と言うだけでOKなんですか?
先生T:< 40字程度 >わよ(民法557条1項 ・ 平6.3.22)。
ヒント
●●に対して、●●に●●の●●の●●が●●われるようにしなければならない
「●●の●●を償還することを●●に●●し●●を●●する」だけでは足りない
公平の見地から、●●した●●の●●を、●●に対し●●に●●する必要がある
解答例 36字
買主に対して、確実に手付の倍額の金銭が支払われるようにしなければならない
「手付の倍額を償還することを買主に通知し受領を催告する」だけでは足りない
公平の見地から、受領した手付の倍額を、買主に対し現実に提供する必要がある
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解除の効果 設問逆行1問 平成23教材と2020年イーガブで作成
正解と根拠条文:原則として、そのとおり(民法545条 2項・3項)。
解説:なぜなら、売買契約がなかったとしたら、
前者は売主が、後者は買主が、受け取れていたはずだから。
なお、不動産の買戻し特約(民法579条)においては、
前者と後者は相殺したものとみなされるのが原則。
類題:平21宅 問8 肢2
ヒント
●●●●の解除によって●●●●義務が発生したときは、●●や●●も●●すべきか。
●●●●の解除の場合、●●●に●じた●●や●●も、●●しなければならないのか。
●●の解除により、●主は●●物の●●も、●主は●●の●●も、●●してもらえる?
解答例 39字
売買契約の解除によって原状回復義務が発生したときは、果実や利息も返還すべきか。
売買契約の解除の場合、受領後に生じた果実や利息も、返還しなければならないのか。
売買の解除により、売主は目的物の果実も、買主は代金の利息も、返還してもらえる?
備考(1つ目の解答例)
「現状回復義務」ではありません。
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解除と損害賠償 正誤判別1問
平成8・20~26教材と2020年イーガブで作成
<◯×例題>
解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないので、
解約手付による解除によって損害を受けたときは、
その損害の賠償を請求することができる。
参考条文:民法545条4項(旧3項)・民法557条2項
類題:平12宅 問7 肢3
ヒント
民法5●●条●項が民法5●●条●項の●●を●●●●●●ため、妥当で●●。
解約手付による解除の場合、損害が発生●●●賠償[ ]。
●●●は、●●に●●●●●ないので、●●額●●をしているはずであり、●。
解答例 36字
民法557条2項が民法545条4項の適用を排除しているため、妥当でない。
解約手付による解除の場合、損害が発生しても賠償請求はできないから、誤り。
相手方は、履行に着手していないので、手付額の得をしているはずであり、×。
備考(民法545条の改正)
3項(果実も返還しろ)が追加されて、「旧3項」が「4項」になったようです。
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解除の効果はさかのぼるか? 正誤判別1問 平成8・20・21教材で作成
<◯×例題>
契約が解除されると、当該契約は、契約の種類や態様にかかわらず、
はじめから(契約締結の時にさかのぼって)なかったことになる。
参考条文 : 民法545・620・630・652・684条
ヒント
●●などは、●●効を認めると●●●●が大変なので、●●に●●●●失効し、●。
●●としては妥当で●●が、●●●や●●などの●●的●●については妥当で●●。
契約関係が●●的に●●する契約の●●の●●は、●●的に、遡[ ]。
●●などの●●を、●●●のある●●と●●して、「●●」と呼ぶこともあり、●。
解答例 38字
雇用などは、遡及効を認めると原状回復が大変なので、将来に向かって失効し、×。
原則としては妥当であるが、賃貸借や組合などの継続的契約については妥当でない。
契約関係が継続的に存続する契約の解除の効果は、例外的に、遡らないため、誤り。
委任などの解除を、遡及効のある解除と区別して、「告知」と呼ぶこともあり、×。
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