役務供給の契約 いろいろな記述式4問 平成20年代教材で作成
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特約で発生する? 会話特定1問 平成20~23教材で作成
A:僕は、発生するよ。 まあ、それが労働者の主な目的なんだから、
普通に考えて当然だけどね(623条)。
B:俺も、発生するぞ。 俺は結果(仕事の完成)が重視されるから、
たとえば、スーツを仕立てる場合には、そのスーツと引換えでなければ、
もらえない(同時履行の関係)ぜ(533条・633条)。
C:私は、特約が必要で、当然には発生しないわよ(648条)。
ヒント
●法上の、●●を供給する●●における、●●の●●の有無。A●●、B●●、C委●。
解答例 40字
民法上の、労務を供給する契約における、報酬の発生の有無。A雇用、B請負、C委任。
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寄託(受寄者の注意義務) 正誤判別1問 平成20~26教材で作成
<◯×例題>
寄託の受寄者は、その態様(報酬の有無や立場の差異など)にかかわらず、
自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りる。
参考条文
民法659条 ・ 商法502条10号 ・ 商法595条(旧593条)
類題:平19行 問40 肢1 ・ 平24行 問32 肢5
平20宅 問7 肢3
ヒント
●●の●●内で物品の寄託を受けた●●は、無●●でも●●●●義務を負い、妥当で●●。
●●の受寄者は、●●●ならもちろん、●法上も、●●な●●者の●●義務を負い、[ ]。
●●は客から寄託を受けた●●を●●な●●者の●●をもって●●しなければならず、●。
解答例 41字
営業の範囲内で物品の寄託を受けた商人は、無報酬でも善管注意義務を負い、妥当でない。
有償の受寄者は、商行為ならもちろん、民法上も、善良な管理者の注意義務を負い、誤り。
商人は客から寄託を受けた物品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならず、×。
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代わりに弁済できる? 空欄補足1問 平成20~23教材で作成
生徒S:たとえば、似顔絵を描いてあげたり、整体や演奏などをしてあげて、
その報酬をもらう、というケース(請負や準委任など)では、
報酬(お金)をもらう側の債務(作画や施術などを行う債務)は、
代わりに他の人が弁済(履行)するのは、むずかしいですよね。
先生T:そうね。 <40字程度で>からね(民法474条)。
生徒S:一方、作画や施術などをやってもらう側の債務(報酬を払う債務)は、
代わりに他の人が弁済(履行)しても、たいていOKですよね。
先生T:だれが払っても、5千円は5千円、1万円は1万円だからね。
ヒント
債●者の●●ルや知●度が●●される場合には、●●の●●が第三者の弁済を●●●●
債●者としては、●●が●●●よりも大幅に●●人に●●してもらっても、●●が●●
解答例 39字
債務者のスキルや知名度が重視される場合には、債務の性質が第三者の弁済を許さない
債権者としては、能力が債務者よりも大幅に劣る人に履行してもらっても、意味がない
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請負と委任 語群作文1問 平成20~26教材で作成
<語群> 委任 請負 完成 結果)
仕事 (つまり、 ほう 者
参考条文:民法632条・643条
ヒント
請負と委任を●●●●と、●●の●●が、●●の●●(つまり、結果)が●●●●る。
解答例 39字
請負と委任を比較すると、前者のほうが、仕事の完成(つまり、結果)が重視される。
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